【お題】NEW演歌

父は今月初めに亡くなったのですが、10年前くらいから痴呆が始まって、8年前にやっていた事業が
痴呆のためおかしくなっていて、結局負債が膨らんでいて家も何もかも失いました。その時、弁護士に任意整理をしてもらったのですが、熊本の田舎の方にある土地(急斜面に50m2くらい)と、島根の父の生家とそのいったいの山(叔父と二人で部分的に所有)が売れ残って、父名義のままです。
熊本の土地は管理会社が管理していて、毎年3万円の管理費を払っていたのですが、昨年から
管理を断っています。
これらの土地はどうすればいいですか。父名義のままにしていてもいいでしょうか。
父には私(独身)と嫁に行った姉の二人の子供がいて、母はすでに他界しています。
相続するとなれば、姉と分けることになると思うのですが、任意整理の時ですら売れなかったもの
ですし、大阪在住の私や姉にとってはそこに移り住んだり、まして田舎や山奥の土地なので、駐車場
など作って収入を見込んだりはできないでしょうし、相続税や資産税など支出の方が心配です。

1)父名義のままにしていてよいでしょうか
2)相続するとなれば、相続税や資産税などの維持費が今後いくらくらいかかるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

相続放棄してよいでしょう。


お見受けする限り、相続したとしても相続税はかからんでしょう。
固定資産税も微々たる物ですが、貴方が所有するメリットがないですね。

ですが、父所有のものは一切相続できなくなります。
これはいらないけど、いれは欲しいってのはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続放棄できるんですね。
父は財産は全て取られ、残ったのがこれだけですから
他にもらいたい財産などはないのです。
では、放棄してしまいましょう。

お礼日時:2011/05/31 13:37

1,名義は変えた方がよいですね。


  変えなくても、相続は発生しており
  土地の所有権はあなた方二人に属していますが
  変えておかないとトラブルのもとになります。

2,そんなに安い土地なら、相続税はかからないのではないですか。
  税金などは、土地の値段が判らないと答えようがないですね。
  
  御心配なら、相続放棄してはいかがでしょう?
  相続は土地や現金、銀行預金などプラスの財産も
  借金などのマイナスの財産も継承します。
  そんで、マイナスの財産がプラスを上回るときに
  なされるのが通常ですが、プラスの財産を持っていても
  何らメリットが無い場合もやられます。
  
  相続放棄は、財産をよく計算してから、やって下さい。
  それから、お姉さんにも連絡しておいた方が良いでしょう。
  更に、お父さんの両親(もういないかな?)や、兄弟にも
  連絡するのが親切です。
  
  手続きは、管轄のある家庭裁判所でやります。
  あとは検索してみて下さい。
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