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こんにちは。お恥ずかしいことですが、
身内のことについてご相談させてください。
わたしの実家は自営業を営んでいます。
わたしの父は結婚当初から金使いが荒く、
母の貯金をあてにするほど、毎日のように遊びほうけていました。
祖母(父の母)も、そんな父に甘く、
店の売り上げを渡せるだけ渡していました。
母はストレスで亡くなりました。
父は母の保険金を借金にあててなお、
娘のわたしたちに店や個人の借金をあてにしようとしています。

もう。わたしたち姉妹は父と、
そんな父を甘やかせ続けている祖母に
ほとほとうんざりしています。
わたしは嫁になり実家をでましたが、
婿をもらった姉が実家を継ぎ、母の二の前の状況です。

父は現在は元気ですが、父が亡くなったあとも
父が愛人やギャンブルにつぎ込んだ借金を
わたしたちが相続すると思うと本当にうんざりします。
相続放棄について姉は真剣に考えていますが、
その場合、今住んでいる姉の家(実家)も
相続破棄という形になりますよね?
(土地の名義は父にあります)

なにかいい方法を見いだしたいのですが・・・・。

こういったことには、まったくの無知です。
すいませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

方法としては、確かに家や土地からあなたのお父さんの名義を外すべきですが、文面からしておそらく借り入れの担保に入っているでしょうから難しいでしょう。



仮に、相続として、遺産放棄と限定承認という方法があります。
このケースでは、限定承認をすれば、相続財産の範囲内で弁済すればよいので、相続財産を超えて弁済責任を負うことがありません。また、家や土地については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づく金額をあなたや、お姉さんが弁済すれば、自分のものにはできます。(すなわち、あなたやお姉さんが買い取るようなもんだと思ってください。)
ただ、限定承認は、手続き的には複雑です。また、遺産放棄や限定承認は、死亡をを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

ただ、このケースでは、相続等もさることながら、失礼ながらお父様が、あなた方を勝手に連帯保証人等にしていないかという点もありますね。ですので、実印と印鑑証明カードは、お父様に見つからないように保管しておくことが肝要です。
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼遅くなり申し訳ありませんでした。

はい、そうなんです。
わたしも知ったばかりなのですが、
土地が借り入れの担保になっていました。
今のうちからいうことではありませんが、
父が亡くなったら、少しでも
負担を軽減する方法があるということですね。
どうもありがとうございます。
初めて知りました。

わたしたちが連帯保証人になっていた、という事実は
今のところ知り得ていません。
そうですね。管理を徹底していないといけないですね。

こんなことを考えていると
ほんと悲しくなります。
せめても自分の子にはこんな思いをさせないよう
子には迷惑をかけない立派な親になりたいものです。

このたびは本当にありがとうございました。
このサイトを通じてまた質問させて
もらうときがあるかもしれませんが、
もし機会がありましたら
そのときはまた宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/10/23 17:09

名義を変えることが一番良いと思います。


特に推定相続人などで条件が合えば、税金は相続時精算課税などで、税負担を減らすことも可能です。せめて家の敷地最低分だけでも名義を変えることができれば一番良いと思います。

放棄は相続が開始されない限りできませんし、生前贈与などもお父様自身の意思が必要です。手続きにはお父様の署名や実印(印鑑証明)なども必要です。

お父様を納得させることが出来ないのであれば、お姉さん自身が家を捨てる覚悟を求められるかもしれません。また保証人などになっている場合は専門家へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼の方遅くなり申し訳ありませんでした。

父には相続放棄のことは話していませんが、
名義を変えるとなると、やはり反対されるかと思います。
その前に、土地が抵当に入った借金があると
聞いたので、名義変更ができるのか不安ですが・・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 19:46

名義変えといたほうが、いいのですが、ちゃんと、贈与税はらったほうがいいかも。

債権者から、財産隠しとうけとられるのではないですか。
 でも、私も自営業の2代目ですが、自営の場合、親、土地とか建物に、根抵当というやっかいなものつけているのが、多いのだよね。
 登記簿、調べたほうがいいね。根抵当の担保にはいっていて、借入があれば、やばいよね。借入なければ、根抵当はずしたほうがいいよね。
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼の方遅くなり申し訳ありませんでした。

とても複雑なようですね。
そのときになりましたら、弁護士さんか誰かに
相談しないといけないですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 19:39

はじめまして。

そうですね。相続放棄すると遺産の全てが対象になります。でも生存時《死ぬ前》に譲り受ければ遺産の対象になりません。名義変更は早い目に………
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼の方遅くなり申し訳ありませんでした。

姉に聞きましたら、
なんでも土地が抵当に入った借金があるそうです。
名義変更が出来るならよいのですが・・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/21 19:36

はじめまして。

そうですね。相続放棄すると遺産の全てが対象になります。でも生存時《死ぬ前》に譲り受ければ遺産の対象になりません。名義変更は早い目に………
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