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先日亡くなった父が、連帯保証人になっている案件があります(国民金融公庫)。母は5年前に死去し、私は一人娘です。
一「借り主の支払が滞っているので速やかに支払って頂ききたく~お支払いについてのご相談は~」という葉書が届き、電話してみると「遅延もあったが、今は少しずつ支払っている」とのこと。それより、
二「母が父の保証人となっている案件があり、元本の返済は終わっているが、延滞損害金の支払いを云々」とのことでした。
この件については、実は父の生前から連絡があったのですが、私は一の案件だと思っていたため、母の分の相続放棄は行っていません。
三、二の案件については、いくらなら支払えるか、との打診はありました。
四、一の借り主には、四十代の息子さんがいるはずで、(契約時には若年だったため、父と相互に保証人になったと思われる/なぜ途中から母になったかは不明)、今から保証人を代わってもらう相談はできないでしょうか。
五、相続放棄してしまうと、高額医療費の還付やまだ引き出していない年金なども諦めざるを得ないと思うので、ここ数年、ずっと持ち出しが続いていた私としては、わずかでも補填したいのですが、無理でしょうか。

A 回答 (2件)

連帯保証人であれば債務者とまったく同じと考えてもいいくらいですから、債務者に返済能力があろうと連帯保証人に請求されても仕方ありません。


保証人をかわってもらうとか、変わって返済した債務を返してもらうとかいったことはそれとは別の話になります。

この回答への補足

さっそくのご回答、ありがとうございます。

代わって返済した債務を返してもらう、という考えはまったくありません。
保証人を実子に代わってもらえば、私が相続放棄しなくて済むのになあ、という気持ちが前に出すぎたようです。書き方がまずくて申し訳ありません。
保証人を代わってもらうというのは、「債務をチャラにして」というのと同じくらい虫の良い話なのでしょうか?

補足日時:2005/09/19 17:37
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限定相続というのがあります。


相続した場合、債務が相続した額を超えた場合は超えた分に払わないで相続です。
それと相続放棄は相続開始後三ヶ月以内です。
一を含め弁護士等に相談してみてはいかがですか。
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