No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国や自治体の一般会計は歳入にかかる受け取り消費税と歳出にかかる支払い消費税を同額とみなす取り扱いをすると定められています。
(消費税法第60条の国、地方公共団体等に対する特例 )
このため消費税相当額を受け取っても最終的に消費税の納付の発生もまた還付もありません。
なお特別会計についてはそうした規定はなく、民間と同じように計算して支払いをしています。(もちろん還付の場合もあり)
私の疑問に的確に回答いただき有難うございます。
ただし、清掃事業に関して、廃棄物を処理して得た資源物の売却や売電などは元々不要物として取得したものであり、消費税は掛っていない。特に一般家庭の廃棄物の処理は地方自治体では一般会計で行われており、こうした売却が消費税分だけ差益となることが疑問に残ります。
No.3
- 回答日時:
これは、会計によって異なるはずですが。
一般会計の場合は、課税されませんので、売り払い物品に課税はしないでしょう。
特別会計の場合は、企業会計で課税事業者を選択している場合は消費税の納入および還付があります。たとえば上水道会計ですが、水道料には消費税が課税されているはずです。従って、不要になったものであっても売却すれば課税の対象となります。
一方、同じ特別会計でも、土地区画整理事業のような収入が土地などのいわゆる消費税が課税されないものの取引しかないものは課税事業者になりません。(細かいことを言えばいろいろありますが)
簡単には、このような仕組みのはずです。詳しくは下記URLをご参考に。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
有難うございました。
国税庁の解説書は今後のにも役立ちますので活用させていただきます。
なお、今回の質問は、国等が予定価格を算定する際、納税義務がないのにどのように積算するのかが、疑問に思ったわけです。
通常の物品であれは、取得する際に国等も消費税を支払っているため売払う時にに差益(儲け)が生じないことは理解出るため、今回の疑問は解決出来たと考えております。
しかし、清掃事業などで発電や資源物を拾得したものを売却する場合はちょっと説明がつきませんね。今後の課題とします。
No.2
- 回答日時:
まず、
地方公共団体等が、法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される行政手数料は非課税とされています。
行政手数料等の対象となる一定の事務とは、公文書の交付、証明、免許、許可、登記、などです。
これらは消費税法別表一で規定されていますので、該当部分を記します
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
ロに規定する政令で定める役務の提供は、旅券の発給や裁定、裁決、判定及び決定等、細かく定められています。
で、ご質問の回答ですが・・
消費税法では物品の売買など資産の譲渡が有った場合には消費税が課税されます。
消費税の納税義務者は資産の譲渡を行った者です。(消費税法取扱通達5-2-2)
したがって、2年前の(消費税非課税分を除く)公有財産の売却金額等が1,000万円を超えている自治体等は、民間と同様に消費税の納税義務者となります。
公売によって税などの滞納者の財産が売却された場合は、執行機関である自治体等は滞納者に代わって買受人から消費税相当分を受け取ることになります。(土地のような非課税財産については消費税は不要です)
これらについては地方税法の徴収取扱篇(自治省編 地方財務協会発行)に消費税の導入にともなう手続との説明があります。
有難うございました。
公売による消費税は、滞納者に代わって買受人から受け取るのであれば、消費税相当分を税に振り替える法的根拠はあるのでしょうか。
地方税法の徴収取扱篇を見ていませんが少し納得がいかない気がしています。国税が地方税に繰り入れられることの是非が問題ではないか。
しかしながら、今回の疑問については一応の理解をさせて頂きました。
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