![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前、身体障害者手帳事務をしていました。
ご質問の件ですが、他都道府県に転出された場合でも引き継がれます。
ただし、住民票の転入届を出す時に、身体障害者手帳の住所変更もしないと
引き継がれません。手続きをすると前住所地の市役所に台帳なりケース
記録の送付依頼があります。
一部の方で手帳所持を知られたくないために手続きをしない方がいて
送付依頼が来ない場合があります。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_04.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
住民票の転出入手続と同時に、身体障害者手帳の転出入手続(身体障害者の管理台帳みたいなものが市区町村にあるので、それを移管していただきたいと窓口で伝えます。
)も行なって下さいね。身体障害者手帳のほうはそのまま引き継がれるか、又は、新しい都道府県で新しい番号が付けられた上での再交付か、そのどちらかです(希望して選べることもあります)。
補装具(費)は障害者自立支援法ができてから、身体障害者福祉法から障害者自立支援法に根拠が変わったんですが、補聴器は耐用年数が5年とされているので、他都道府県に転居したとき、残り年数を消化すれば、修理扱いということにして新しい補聴器を購入できます。
また、イヤモールドとかも加えたい、とか、両耳装用したい、とかというときは、別途に判定が必要になってくる(引き継がないことがある)ので、判定してもらって、その必要性の旨をちゃんとお医者さんの意見書に書いてもらって下さいね。両耳装用は特に、申請したその時点で修学とか就労に不可欠だから、っていう理由がないと、認められなかったりしますので、過去のを引き継がない場合も多いです。
さらに、お知らせランプとかの日常生活用具は、障害者自立支援法ができてから、市区町村ごとに扱いがほんとうにまちまちなしくみに変わったので、確認して下さい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報