いちばん失敗した人決定戦

例えばの話ですが、民事の名誉毀損問題などで判決が下りて被告が原告に賠償金の支払いと謝罪をしなければならなくなった場合、被告側がその裁判所の指示に従わず夜逃げしたとします。
そして被告が相変わらず原告への誹謗・中傷をし続けたとします。
それに対して原告側が間接強制で被告が誹謗・中傷を辞めない限り1日あたりいくらかの罰金を支払うよう圧力をかけた場合、債務が幾らか以上にになれば検察が刑事告訴することはありえますか?
それとも被告人が財産がなくそんなに払えないなどの理由を原告に訴えたら、この債務は実質支払わせることが出来ないでしょうか?

仮定の話でわかりづらくすみません。

A 回答 (3件)

刑事事件は「犯罪に足る証拠がある」と警察官が判断した場合に立件(捜査開始)されます。


捜査が開始されても証拠が無い場合等、「起訴が困難」と判断された場合には、逮捕に至りません。
その様な場合において「民事で有罪になったかどうか」は重要ではありません。
「刑事事件として起訴出来るかどうか」が問題になるだけです。

>原告側が間接強制で被告が誹謗・中傷を辞めない限り1日あたりいくらかの罰金を支払う様圧力をかけた場合、
>債務が幾らか以上にになれば検察が刑事告訴することはありえますか?

刑事事件として立件するかどうかの判断基準に「債務が幾らか以上になれば」という考え方はありません。
証拠があれば少額でも立件するでしょうが、刑事事件としての証拠が無ければしません。
従って回答は「NO」。
ちなみに、検察は起訴であって、刑事告訴ではありません。

>被告人が財産がなくそんなに払えないなどの理由を原告に訴えたら、
>この債務は実質支払わせることが出来ないでしょうか?

これは刑事事件とは関係がありません。
刑事事件には「債務を支払わせる」という考え方はありません。
民事上の債務の履行は「被告に財産が無ければ取れない」となっています。
従って回答は「財産が無ければ、支払わせることは出来ません」となります。

民事事件の証拠と刑事事件の証拠が同じ判断とは限りません。
証拠の内容を明示して弁護士に相談を。

参考
「謝罪」という判決は、よほど公共性の強い企業体に対してでもない限り、出ません。
少なくとも、個人に対しては「謝罪せよ」という判決は出ないです。
裁判の骨子は「被告が謝らないから、(原告に)金○○円を払え」です。
「謝ったら許す」なら裁判は和解という形で終了します。
判決を得るまでに至らないです。
その辺も認識が間違っているので、弁護士に相談すべきです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
自分の知識のなさに恥じ入るばかりです。
これにはモデルになった事件があり、そちらでは
「原告に対する誹謗・中傷をしているwikiに原告に対する謝罪文を掲載せよ」と言う判決に1日当たり10万の間接強制がついたと言うものでした。
被告側に財産がない限り、間接強制が幾ら増えようと払えないものは払えないで通る、と言う解釈でよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/07/30 20:30

逆に、刑事事件で民事事件の損害賠償請求をすることができる制度があります。



4.公判段階での被害者支援
(9) 刑事和解
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html#9
(10) 損害賠償命令制度
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html#10

犯罪被害者の方々へ
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2009/07/31 09:03

どの部分が刑事に該当するのかがわからない。


どういう事?

通常、民事は民事。刑事は刑事。別物。
刑事の判決後、改めて民事で動かす事はあっても、その逆というのは想像ができないんですが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
民事での判決後、刑事に移行することは通常ありえないと言うことですね。

お礼日時:2009/07/30 20:32

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