
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1に書いたとおり、建物の評価証明は要りません。
建物収去土地明け渡し訴訟では、目的物件の対象に含まれはしますが、土地明渡請求権1個とされ、訴訟物の価格には一切含まれません。
よって建物の評価証明書は関係ありません。
訴訟物の価格は、本来、土地の評価証明の2分の1です。
しかし、 H6.3.28に通知が出され、それに2分の1をかけた数字、すなわち4分の1の数字が訴訟物の価格となりました。
よって本件の場合、土地評価証明書に書かれた金額の4分の1が訴訟物の価格、と考えてください。
No.3
- 回答日時:
1です
訂正
注意書を見逃しました。2さんのとおりです。
H6.4.1から「当分の間、固定資産税評価額に2分の1を乗じて得た金額を基準とする」こととなった(平6.3.28最高裁民2第79号民事局長通知)。
この回答への補足
ご回答いただきましてありがとうございます。
すみませんまだ理解できていません。
収去してもらう建物の評価証明書の二分の一ということでしょうか?
それとも、明渡してもらう土地の評価証明書の二分の一でしょうか?
No.1
- 回答日時:
目的たる物(土地「評価証明」)の価格の1/2
本件は、所有権に基づき土地の返還を求める訴えである。被告が土地上に所有して占有している場合には、単に「土地を明け渡せ」と言う主文だけでは、別個の不動産である建物については収去の執行ができないということになるので、建物収去が主文に付加されることになる。しかし、この場合でも、訴訟物は土地明渡請求権1個である(司法研修所・民事教官室だより(12)1頁参照)。
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