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今日、とある神社に行きました。
その時、小学校高学年~中学生だと思われる女の子が「自由民主党のポスターは政教分離に反してるんじゃないの~?」とか言ってる声が聞こえてきました。確かにそこには自由民主党のポスターがあったので、言われてみればどうなんだろう??と考え込んだら頭がこんがらがってきました。

確か政教分離は、宗教が特権を持ったらいけないっていう内容だったように記憶しております。一応調べてもみました。宗教団体が政党を運営していたりもするので、政党と宗教の関係に関しては違法ではないのではないということもなんとなく分かりました。
が、与党と神社という組み合わせがどうにもひっかかります。靖国参拝や玉串料などの問題点との違いが明確にわかりません…。

どなたかお知恵を拝借できませんか。
あの子の言うとおり政教分離に反しているのか、反していないならどういう点をもって反していないのか、どうか教えてください。気になって昼からずっとモヤモヤしてます…。

A 回答 (3件)

私は、「創価学会が公明党を結成して、政治に関わるのは政教一致だ!」と世間から何かと攻撃される、その創価学会の者です。



そもそも政教分離原則とは、あくまでも国家の側の、宗教あるいは宗教団体への関わり方のことをいうのであり、宗教の側の、政治への関わり方をいうものではないのです。

憲法20条で「信教の自由」が規定されている以上、どのような宗教を信じるかは自由ですし、さらに同21条で結社等の自由も規定されています。これには、宗教団体・法人を結成する自由が含まれているのは言うまでもありません。そして同14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とあります。宗教を持った人が、その宗教的信条のゆえに政治に関わってはならないとするのは、まさにこれらの規定に反することであり、同19条の「思想・良心の自由」をも否定する、憲法違反の暴論といわねばなりません。

ところで、「宗教者の政治参加は政教一致」と論難する勢力がその根拠とするものに、憲法20条1項後段の「いかなる宗教団体も……政治上の権力を行使してはならない」との規定があります。しかし、この「政治上の権力」とは、「国または地方公共団体に独占されている統治的権力」であるというのが憲法上の通説です。つまり、国や地方公共団体が宗教団体に対して、立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権などの統治的権力を付与することは許されないということであって、「宗教団体が政治活動をしてはならない」ということを意味するものではないのです。

また、政府における憲法の番人、歴代の内閣法制局長官も、国会で明確に答弁しています。
“宗教団体と国政を担当する者は別個の存在なので、違憲ではない”(平成7年11月、大出峻郎長官)
“宗教団体が支援している政党が政権に参加しても、憲法の政教分離の原則に反しない”(平成11年7月、大森政輔長官)
“宗教団体と密接な関係にある政党の候補が当選し、国政を担当するにいたる場合でも、憲法上、問題を生じない”(同年12月、津野修長官)

以上、宗教者の政治参加は、憲法上認められた権利であり、合憲であることは明白です。
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憲法ってのは基本的には国を拘束する規則なんだよ。



だから、平たく言うと、
「国が」神社を支持するのはNG。
「神社が」特定政党を支持するのはOK。
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日本国憲法二〇条


一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

つまり、国が特定の宗教にかかわりを持つことを禁止しているだけで、その逆は自由が認められていますね
神社が特定の政党を支持していても問題が無いといえます
その見返りがあれば、それは政教分離原則に違反していると言えますが
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