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近く、会社を辞めて自営業をはじめようと思います。その際、健康保険をどうしたらいいか、迷っています。一般的には《1》現在の健康保険の任意継続被保険者になる《2》国民健康保険に入る《3》息子などが入っている健康保険の被扶養者になるーーのうちから選ぶことになると思います。《3》はいろいろな理由で無理だったので、《1》と《2》の保険料を計算してみると《1》のほうが安価でした。ところが、ある人から「任意継続被保険者になった場合、自営業の業務中に事故でけがをした場合、健康保険が使えない。国民健康保険なら業務中のけがでも使えるから、国民健康保険したほうがいい」と言われました。そういわれてみればそんな気もします。この辺のことをご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

No.2です。

「保発第0701002号」は、健保での例外救済の通達です。
零細企業の社長さんは、自分も労働者と一緒になって仕事をする事が多く、従って業務上の事故の遭う事が多いのです。
法人の場合は全社健康保険に強制加入です。そこで、その会社の社長さんが業務上で怪我をした場合、特別加入をしていない限り、社長さんですからは労災保険は使えない。さりとて、業務上ですから健保はもとより使えません。すると、社会保険からは何らの補償がないことになりますから、治療費他は全額自己負担をせざるを得ません。
このような事業主を救済するため、特に5人未満に限定して、健保を使う事を例外的に認めているのです。

なお、質問者さんが自営業をやっていくのに、アルバイトでもパートでも従業員を1人でも使うと、法律により自動的に労災保険が成立し、その手続きをしなければなりません。すると、特別加入の道が開かれます。そうなれば、業務上で怪我等をした場合には労災保険が使えるのですが…。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。
そうすると、個人経営で従業員を雇用しない私の場合は「保発第0701002号」は適用されない → やっぱり、国保に入るしかない、ということなんでしょうね。

お礼日時:2009/08/08 07:01

>業務中に事故でけがをした場合、健康保険が使えない。


そのとおりです。健康保険法第1条に「業務外の事由による疾病、…」とあります。一方、国民健保法の方は、「被保険者の疾病…」とあるだけです。
業務上の事故の場合には。労災保険の適用です。もっとも、これは労働者すなわち被雇用者だけが対象ですから、自営業者には適用されません。だから、国民健保なのです。ただし、業種によっては、労災保険の特別加入制度があり、これによって自営業者でも救われる事になっています。
業種とだれか他人を雇用するかどうかですね。、

この回答への補足

ところで、別の方から「保発第0701002号」というのがあることを教えてもらいました。

・健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。

となっています。
これを読むと、健康保険でもいいのかなと思ってしまいます。条件が厳しそうなのが気がかりですが…。

補足日時:2009/08/05 20:02
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。やはり国保に加入したほうがよさそうですね。

お礼日時:2009/08/05 20:01

任意継続と言うのは基本的に会社を辞めて無職になる人が救済措置として2年限定で入るものと理解してください。


自営業なら自力で保険(普通は国民健康保険)に入るべきですよね。
任意継続はどこの保険組合も嫌がっていますので給付等で不利益が出るかもしれません。
例えば任意継続では保険料の納付が1日でも遅れると情け容赦なく切り捨てです。督促もありません。
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この回答へのお礼

>>会社を辞めて無職になる人が救済措置として…
ああ、そうなんですか。100%年金生活に入る人とか次の就職活動をする人とかを想定した制度なんですね。

お礼日時:2009/08/04 20:53

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