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友人に10万円貸しています。
09年1月に貸し「2月から毎月5000円ずつ返済してもらう約束」で24ヶ月の猶予をつけました。利息も定めていません。借りる側からすれば破格の条件ですね。後から「もらった」と言い出されたら困るのでもちろん「借用書」を書かせました。当時、友人は定職についておらず返してもらえるか不安でしたので「一回でも支払いが滞った場合はただちに残りの全額を返済する」
という「期限の利益喪失」条件も追加しています。とはいえ、友人なので「当月が無理なら翌月に10000円返してくれればよい」と考えていました。その後、就職したのでまずは安心していました。
ところが「家族が自損事故を起こした」「本人が病気入院」等が重なり退職してしましまいました。
今日まで2回しか返してもらっていません。事情が事情なのでずっと黙認していましたが「連絡もこちらからしてやっと取れる」状態です。どこかの悪徳金融ではないので「他所から借りろ!」とか「臓器売れ!」などとはいいません。しかし、「送れるから待って欲しい」とも連絡してこないのでさすがに業を煮やし「内容証明による支払い請求」や「支払督促」、「小額請求訴訟」も視野にいれています。

最近、個人事業を始めたようですが返さないばかりか今度は「軌道に乗りそうだから事業資金を融通してほしい。それで返す」と言ってきました。
当然、貸せないので(前の分も含めて)「連帯保証人」をたてるか「残債を一括返済したら考える」と言ってやりました。どちらも無理だそうです。無担保なんてムシがよすぎます。

「宝くじ」にでもあたればいいのですがこちらもそれほど余裕はありません。
定職につけば一般的に返済できないような額ではないと思います。
4ヶ月以上待っていますが法的手段をとっても結局、相手に資力がなければ無意味でしょうか。

「裁判は負けた側が払う」と聞きますが「費用倒れ」になるでしょうか。
「債権に関する訴訟は訴訟費用」は相手に請求できますか。
ただ待っていても解決しないのは分かっていますがあまり事を荒立てたくもありません。
相手は遠隔地なので何かと不便です。もし訴訟となると相手住所所轄簡裁に訴えるのでしょうか。

何かよい手立てはないでしょうか。ご意見やお知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

ヽ(´~`; う~ん この手の人を何人か知っています。


結論から言うと、私だったら高い授業料だったと思い、その人と縁を切りますね。
『貸した金返さないから縁を切る!』って言うと冷たく聞こえますが、どう考えても
貸した人の善意を理解していないというよりも、完全にナメてますね。
まずは、最初の借金を返すのが基本中の基本です。
最初の金を返さないで、更に借金を申し出るなんて、一体どんな神経をしているのか?と
首を傾げます。

>個人事業を始めたようですが返さないばかりか今度は「軌道に乗りそうだから事業資金を融通してほしい。それで返す」
自分にお金が無くても、お金を用意する事は可能です。
例えば、
1)親に借りる
2)銀行で借りる
3)友人や知人に借りる
4)車や自分の物を売る
その人が自分でお金を用意出来ないのは、単純に『その人に信用が無いから』です。
これまで真面目にやってきて、本当に信用の有る人なら、『あの人なら大丈夫』と、皆少しづつでも貸してくれます。
『あの人に金なんて貸したら戻ってくるハズない!恐ろしくてあの人にお金なんて貸せないよ、ドブに捨てるようなもんだ、バカバカしい・・・。』
と思われているから、金が集まらないんです。

そもそも金も無いのに、個人事業なんて始めるな!と言いたいです。
その時点で無計画でだらしないと思います。

思うに、貴方は『金を借りやすい(踏み倒し易い)都合の良い友人』と思われているのではないでしょうか?
金にルーズな友人なんて縁を切ったら良いと思います。
親しき仲にも礼儀有りです。

この回答への補足

銀行や町金融では当然だめなようです。与信がないでしょうね。
車も持ってますが傷んでいるので売ったところで足しにしかならないでしょう。

「個人事業」と言っても「リラクゼーションマッサージ」とかいう風俗ではないヒーリングマッサージだそうです。元手はかからないが従業員募集のため
宣伝費がかかるということでした。

「親を連帯保証人にする」なら追加で貸すことを考えると言ってやりました。
以前はカラオケチェーンの統括店長をしていたとかで羽振りは良かったそうですがそのときの友人・知人のつきあいはないらしいです。変にプライドを持ってたんでしょうね。

「カネの切れ目が縁の切れ目」ですかね。
悪い人ではないので信じてはあげたいのですが「切る」にしても返して
もらわないことには。

補足日時:2009/08/05 19:06
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昨今は個人が訴訟する時代なので、何処の簡易裁判所でも教えてくれます。


近くの簡易裁判所で良いです。

その前に、参考本の1冊も購入の必要が有ると思いますヨ。

>回答いただいてますがお聞きしたいのはそういうことではなく実際に行う場合の手続きの流れが知りたいだけです。こちらも道理が分からない「子供ではありません」ので。「支払い命令が出た」ところで相手に資力がなければ返せないのはわかりきっています。そんなことを聞きたいのではありません。

なら、そう質問に書き込みましょう、だらだらといろんな事を書き込んでも、回答者には解かりませんし・・、
「そんな事を聞きたくない」等といまさら書いてもみんなそんなことを解答してますよ。

※命令が下っても、相手に資金があっても、相手が払わなければ今回はそれで終わりですよ?。
これは解かってますよね??。
2chのひろゆき訴訟で、お金を持っていても、支払っていない例はまさにコレ。
ひろゆき は、裁判で負けても、払わなくても良い?、日本の法律を身をモッテ非難してるんですね。

不満の気持ちの持って行き場を、「回答者に向けないで」下さいよ~。

この回答への補足

※命令が下っても、相手に資金があっても、相手が払わなければ今回はそれで終わりですよ?。
これは解かってますよね??

そんなことは分かっております。そのように補足致したつもりですが。
別に、あなたに不満を述べているわけではないので回答いただくなくとも
結構です。

補足日時:2009/08/15 03:24
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この回答へのお礼

相手から連絡がありました。お騒がせしました。

お礼日時:2009/08/21 01:54

>支払い督促と少額訴訟どちらが簡単なのでしょうか。



どちらもしたところで、そう簡単に還りませんよ!。
あなたが得心するまですれば良いでしょう。

ここまででは、裁判所命令が出るだけで、返すかどうかは「借りた本人次第」なんです。

それでも戻らない場合に差し押さえとか 又、次の手を打つ訳ですが、そうなると素人では無理な世界です。

「骨折り損のくたびれ儲け」となるのが落ちです。

「金を貸す」とは基本的に、「貸した側に金の余裕がある」という考えが前提で成り立つので、金に余裕の無い人は貸してはいけないのです。

素人間で、小額のお金を貸すというのは、「あげたものと考える」のが普通です。(返済の手間を考えると・・)
だから、返してもらえると考えるのは、ある意味「あなたが甘かった」と言えます。

安い授業料ですね、年間100万円払う学校でも教えてくれません。
そういう体験は、これからの人生の糧となってあなたを助けるでしょう。

この回答への補足

回答いただいてますがお聞きしたいのはそういうことではなく実際に行う場合の手続きの流れが知りたいだけです。
こちらも道理が分からない「子供ではありません」ので。
「支払い命令が出た」ところで相手に資力がなければ返せないのはわかりきっています。そんなことを聞きたいのではありません。

補足日時:2009/08/09 02:35
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記載文章より



9万円は安い授業料です。
友人も残金もあきらめてください。

貴方の今後の人生を考えたら、本当に9万円は安いですヨ。

小額提訴できますが、この程度なら バカらしいのでやめたほうがいいです。(腹が立つだけです)

車で交通事故にあったと思えば9万円なんてドッテ事無いです。
(相手もそう思ってますネ)
ちょっと擦っても10万円は掛かったりします。

この回答への補足

なかなか割り切れないモノがあります。
ちなみに支払い督促と少額訴訟どちらが簡単なのでしょうか。
提起する場合地元の簡裁でいいのでしょうか。

補足日時:2009/08/07 23:12
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金貸しのプロである銀行や消費者金融でさえ、無いところからはとれません。


自己破産されてしまえば、法律が借金を無かった事にしてくれます。

こんなところで質問しなけれは貸したお金を取り返せないような人が、
安易に大金を貸すべきではありません。

高い授業料を払ったと思ってあきらめましょう。

どんな手段を使おうと、お金が無い人からは取れませんし、
自己破産されれば終わりです。

まぁ、取れるか分からないお金を取り返すために、
多くの時間を浪費したり多くの費用を費やしたりしたければ、
別ですが・・・
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この回答へのお礼

本人は「返す」といっているし人を見て貸しています。
2~3ヶ月遅れてもその分まとめて返してくれれば構わないのですが。
最初から踏み倒しそうな相手なら無論、貸しません。
自己破産するような気はないようです。他から借りられるようなら
自分から借りないでしょうから。

ちなみに個人間の利息を定めない貸し借りでも延滞利息は取れるんでしょうか。

お礼日時:2009/08/05 19:05

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