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交通事故の後遺症の慰謝料・遺失利益について、御存知の方、
いらっしゃいましたら御教授下さい。
1.後遺障害が認定された場合、無職の人と会社員では慰謝料や遺失利益は変わってくるのでしょうか。
2.変わってくる場合、会社員の人は会社から何か証明を受けないといけないのでしょうか。
それとも源泉徴収書で事足りるものでしょうか。御存知の方、いらっしゃいましたら御教授下さい。

A 回答 (2件)

後遺障害による逸失利益と慰謝料は別々のもと考えてください。


まず後遺障害による逸失利益は、事故により残った後遺障害で労働能力を喪失したような場合に、また昇進・転職・失業に絡む場合も認められることがあります。

ホフマン係数とかライプニッツ系数という表があり、労働能力喪失率表をかけて計算します。

逸失利益が否定されても慰謝料で倍額補償してもらった判例もあります。

ただ、専門的な問題になりますので、「日弁連交通事故センター」や「交通事故紛争処理センター」などで相談する方が良いと思います。
無料法律相談所に「法テラス」という公的なものがあります。電話・ネットでも受け付けています。

金額が何百万円になるのでしたら、専門の弁護士に相談した方が良いでしょうね。
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1.変わります。

 一流大学の理系や医学部と専門学校卒でも違いが出ます。

2.源泉徴収と社員規約、あとは出勤率ぐらいでしょうか。
 これらをもとに、弁護士が試算をして判断をします。
 出勤率で、概ね勤続が継続できるかどうかを判断します。

休みがち、遅刻しがちならば、少し問題ありです。
皆勤、無遅刻、有給消化は少数であれば、通常通り昇給し、職位も上がり、給与も上がります。

それらは社員規約に書いてあります。
昇級に関しては、また人事考課があるので別ですが、一般的な期待値がでます。

それを定年まで続けたとして、金額が算出されます。
タダ食費や余暇の費用は必要なのでそれらは惹かれます。(入院の場合)

30万貰っていたから30万じゃありません。被害者の分を差し引いた額が家族の受取額です。

言える事は、最初は大きく言うことです。そして期間を決める。

それに一括払いにはならないでしょうね。
月額支払われる可能性が高いです。
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