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14等級の 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの  とありますが 15センチ程の 縫合した傷跡が ひざの上と下にある場合 認定されるのでしょうか? 
 

A 回答 (3件)

永久後遺症害見舞金給付基準では14級基準としてはそうですが、基本的に下肢の露出面、つまり人目に晒される部分に醜い傷跡が見られる事で精神的コンプレックスがある事から給付対象になっているのです。


ですから露出部分でない所だとすれば対象にならない可能性もないとは言えません。露出部分に縫合した跡が見られるのであれば対象になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います  露出部分でない所 ってありますが 服で隠れるって
事ですか?

お礼日時:2002/10/18 10:33

服で露出が隠されているという意味です。

但し、通常に見せる部位の場所なのでひざの上と下という事から上の方は分かりませんが下の部分は下肢の露出対象になると思われます。
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「障害認定必携」(労働福祉共済会)によれば,下肢の露出面は大腿(足の付け根)から足の裏までをと言うことになります.


(労災保険の基準ですが,交通事故なんかでも使われます)
また,他人をして醜いと思わせる程度,人目につく程度以上でなければならないとされています.
手のひら大とは指の部分を除いた面積で,被害者の手のひらの大きさで計測します.
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2002/10/22 22:59

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