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初めまして。交通事故のことで相談させていただきます。
妻が今年の3月に追突されました。過失割合は10対0です。
当初は整形外科に通っていたのですが、治療内容に不満があり接骨院に変更しました。(保険会社も了解済み)
事故後半年近くが経過し、症状もほとんど無くなってきたので、9月一杯で通院を一旦終了し、10月中は様子
をみてこれ以上症状がでなければ示談しようと思っていました。保険会社にもその旨連絡はいれてあります。
(接骨院の先生からも9月一杯で治療は終わりみたいな言い方もされていました。)
10月一杯は様子をみるという話しを妻から接骨院の先生にしてもらおうと思っていた矢先に風邪をひき、1週間ほど通院できない時期がありました。
その間に接骨院の先生は、妻が通院してこないので、保険会社宛ての診断書に治癒と記載して提出をしてしまいました。
保険会社の担当者とはまだ話しをしていないのですが、後でまた具合が悪くなってきた場合に、補償はしてもらえるものなのでしょうか?
治癒と診断書に記載された時点で、もう駄目なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

別に不思議なことではありません。


貰って届けるか 直接送るかの違いです。
治療費を出してるのは保険会社経由の自賠責保険です。
なので診断書はどの様に届けても同じです。
貰って届ける方が手間掛かると思いますが・・・

今回の件は既に9月の時点で治療が終了していると考えます。
様子伺いで1ヶ月何もしないことはありえません。
通常治療は最低月1回以上は行わないと 経過治療として扱われません。
従って整骨院が提出すること自体は問題ないです。
今後のことを懸念されてますが、それは示談されるときに保険屋との交渉次第で決まります。
まず間違いなく「再発した場合、提出する診断書に事故の後遺症が原因か又は悪化による治療開始の診断書を出して下さい」と言われます。
この言葉では問題ないと思われると思いますが、医師は治癒した事故が原因で再発したとは 余程の状況でない限り書きません と言うより書けません。
仮に書いてしまうと「私文書偽造罪等」に該当し 医師免許剥奪の可能性が出てきます。
理由は 簡単です。一度治癒した物が何らかの原因で同様な症状が出てくる。
しかしその症状が出るまでの間 普通に生活を行って時間が経過してる。
この空白の時間を医師が証明するのは不可能です。
入院してて、医師の管理下での再発は証明できますよね。

従って 本当の対応は状況を見るために週1回は通院を続ける が正解でした。
でも既に
>9月一杯で通院を一旦終了し、10月中は様子をみてこれ以上症状がでなければ示談しようと思っていました。
この様にお考え名のなら 保険会社と整骨院は「治療終了」と解釈してます。
従って 残るは保険会社との示談交渉で少しでも金額を上乗せするのが妥当かと思われます。

でも 既に半年間治療を続けてるので 完治と同等だと思われます。
通常の生活でも鞭打ちに近い症状は出ます。
それが事故が原因なのか、生活上での問題が原因なのかは 医師でも判断つきません。

なので 整骨院の行動派間違っていませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。後遺症の件で揉めるのが嫌で、われながら良いアイデアと思っていたのですが、考えが甘かったですね。示談交渉の中で、今後頑張ります。

お礼日時:2009/10/10 08:06

ちょっとおかしな部分があるのでつっこんでよろしいでしょうか?


接骨院の先生が勝手に保険屋に診断書を提出したんですか?
保険屋のほうは依頼書がないと
勝手にとりにいくことはまずないと思うのできになったのですが・・・
そもそも接骨院が保険会社に勝手に提出したのはまずいと思うんですが
そういうやり取りを質問者さんは接骨院の先生に認めていたのですか?
どうなんでしょう?

それと保険金の支給が打ち止めになってから
また具合が悪くなったからといってまた支給というのは
まず難しいと思います

わたしが事故で怪我をして通院した時には
保険屋が定期的に電話してきましたが
診断書は自分が医者からもらって提出しましたよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
接骨院の先生には、認めてはいません。保険会社から、先生の所にも難度か、症状の確認の電話は入ってきているのは聞いていました。
その時も先生からは9月一杯位で終わりかなと答えた、という話しは聞いていて、勝手な判断だなと思っていました。
もう一度確認はしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 08:04

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