
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
木造にあっては、延床面積500m2を超えると構造計算適合判定が必要となります。
基準法施行令及び告示をよく読むように
ご参考まで
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。法20条二号の見解で軒の高さが9m以下最高の高さが13m以下となっております。
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/machi/ju …
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
別棟は建物相互の連続性があるかないかの判断だと思いますので、外階段が別棟は無理があります。
併用構造に該当するかどうかでが、一般的には地震力を2つの構造で負担する場合は併用構造と判断する場合が多いです。
階段は主要構造ではないとのことですが、独立した階段なら、柱も梁もあると思います。宙に浮いてることはないでしょう。ササラを梁とする場合もありますが。
しかしながら、現行法に無理があるのは確かです。現場の運用は建築主事(確認機関)にまかされているので作戦を立てて、複数のところに相談にいくのがいいと思います。
素直な法解釈では、併用構造で適判行きが正解だとは思います。
No.4
- 回答日時:
平成19年告示第593号を読んでみましょう。
プロならご回答ありがとう御座います。申し訳ありません。告示での解釈が難しいもので。適合性判定は必要なのでしょうか?ありがとう御座いました。
No.3
- 回答日時:
法第20条第1項第三号
○時刻歴応答解析等の特別な検証法( 国土交通大臣認定)
○以下の計算で大臣が定めた方法によるもの
・許容応力度等計算( ルート1 )
上記の場合は判定対象外。
それでも判定が必要と言われたという事でしょうか?
○以下の計算で大臣が定めた方法又は大臣認定プログラム
によるもの
・保有水平耐力計算( ルート3 )
・許容応力度等計算( ルート2 )
・限界耐力計算
○以下の計算で大臣認定プログラムによるもの
・許容応力度等計算( ルート1 )
上記の場合は判定対象です。
No.2
- 回答日時:
多分、純粋の木造建築物では無く、混構造として取り扱われた可能性があります。
外部の屋外階段(S造)と主たる建物(木造)が、エキスパンションで
構造上切れていたとしても、意匠上(用途上)、2つに分割出来ない。
主要構造部の階段ダケを、切り離して、全体の建物を見ることが出来なければ、1つの建物。
当然、混構造と解釈されれば、適合判定が必要になって来ます。
鉄骨階段の構造計算書も出すように言われませんでしたか?
推測で書きましたが、確認検査機関に、混構造の取扱基準を良く確かめた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございました。屋外階段は主要構造部から除くとなっておりましたので
http://design-s.cc.it-hiroshima.ac.jp/tsato/koug …主要構造部の定義'
独立性が認められれば、別棟の扱いになるので混構造にはならないとの認識でした。別棟ならば構造適判の要否もそれぞれ棟毎に判断するとの認識でした。りがとうございました。
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