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裁判所は、証拠隠滅を理由に、検察の被疑者の長期抑留要求を、簡単に認める傾向があるが、その場合、被疑者の”無実の証拠”を集める権利はどこに行ってしまうのでしょう。

A 回答 (1件)

そんなもの、最初から認めていません。


警察が変な証拠を持ってきても、検察はつるんでいますから、平気で認めます。
裁判所も、検察と人的交流がありますので簡単に認めます。
私は、検察官に「供述調書の内容と、検察側の提出した書類の、事実認定のところで大きな違いがある。供述調書は警察官が現場で書いており、私も確認した。しかし、警察の出してきた書類は、そこの部分が捏造され、つじつまが合わなくなっている。」と、指摘したところ、その指摘を認め、警察官の証拠捏造も認めた上で、「こうやって書類にして提出してしまったのだから、戻したりすると本人の不利益になってしまう。かわいそうだから認めてやってくれ。」と言われました。
「それでは、犯罪行為を行った警察官は可哀相で、冤罪を掛けられた私はどうでもいいのですか?」と問いかけましたが、返答しませんでした。
日本の司法機関では、冤罪事件を起こすよりも、身内のほうが大切なのです。
冤罪で、捜査に当たった警察官は、正当な職務執行ということで免罪されます。
その過程で、いくら恣意的な行為があっても、調べるのは「仲間の」警察・検察です。
と、言うわけで、「被疑者の”無実の証拠”を集める権利」なんてものは認めてくれませんし、自分達に都合が悪ければ、テレビ放映されても無視しますので、意味を持ちません。
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