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個人相手に「みなし弁済」可能か質問いたします。
平成18年7月に知人から95万円を翌月100万円の返済、または返済できないときは月5万円の延長利息を払う事で都度延長の約束を書面に明記して借用いたしました。翌月(平成18年8月)より毎月5万円を払ってまいりましたが、最近知人より元金95万円の一括返済請求されました。約3年間で知人より借用した金額の倍近い金額を利息として払ってまいりましたので元金の減額などをお願いしましたが拒否されました。現在、当方は生活困窮の状態であり返済は不可能な状態です。知人より法的に請求された場合は支払義務はありますでしょうか?逆に今まで支払った利息を元金充当の弁済とみなされますか?
ちなみに知人とは当時の彼女で、最近別れました。
ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

あのですね。

利息制限法の上限金利を超えていても、任意に支払った利息は有効です。

>または返済できないときは月5万円の延長利息を払う事で都度延長の約束を書面に明記して借用いたしました。翌月(平成18年8月)より毎月5万円を払ってまいりました

 つまり、貴方はそれが利息であることを承知の上、支払って来たのでしょ。利息制限法の上限金利以上の利息の支払いは、任意であれば認められます。第一条1項のみを書いている人がいますが、第一条2項に規定されています。任意か任意でないかの判断基準は最高裁の判例しかありません。検索してみる事をお勧めしますが、貴方の場合、契約書に同意の上、利息であることを明確に認識した上で払っていたので(契約書にそう書いてあるんでしょ?)、任意の利息の支払いとされる可能性が高いと思います。となれば今まで払った利息は、利息制限法は関係ありません。個人間の貸し借りでは、出資法上の上限日利は0.3%、月では大体9%が上限なので、95万円に対し月5万円の利息では、出資法上も問題ありません。

>知人より法的に請求された場合は支払義務はありますでしょうか?
 まず間違いなく、元金の支払い義務はそのまま残ってます。

>逆に今まで支払った利息を元金充当の弁済とみなされますか?
 見なされない可能性の方が高いです。実際には裁判をやってみないと判らないでしょう。

 今後の利息の支払いは、任意ではないと主張すれば、利息制限法の上限金利が適用される可能性が高いと思います。任意整理を申し入れる事ですね。どちらにせよ、弁護士に相談することをお勧めします。任意性の争いは、契約書の内容や支払いの実体などで、かなり判断が変わるので、消費者金融と同等に考えるのは危険です。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
近々法律事務所に行って参ります。
有難うございました。

お礼日時:2009/08/12 22:57

> 法的に請求された場合は支払義務はありますでしょうか?


有効な契約に基づく請求ですから、支払い義務はあります。

> 今まで支払った利息を元金充当の弁済とみなされますか?
グレーゾーン金利では有るが、任意の契約に基づくから、有効。
ただ、利息制限法は個人同士の借用契約でも有効だから、利息制限法と民法の遅延損害金規定による利率分以上の部分については、元金充当にしてくれと要求は出来る。
返済期日に返す事が出来ず、契約にも遅延損害金の規定があるのだから、遅延損害金の計算が必要で、故に年18%の金利だけで計算する事は出来ない。
調停を裁判所に申し立ててはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
いろいろ勉強になりました。
近々、法律事務所に相談に行ってまいります。

お礼日時:2009/08/12 22:52

利息制限法(以下、法)を超える利息を支払っているようです。


100万円未満の元本なら、年18%を超えてはなりません。(法1条1項)
初回ならば、利息は1万4250円を超えてはいけません。

毎月払いすぎた額を元金の返済に充当できるので(法2条)
23ヶ月めに、2万6689円を支払って弁済終了で、
総額112万6689円の支払いで済んでいたことになります。

23ヶ月め以降の支払いは払いすぎです。
もちろん、元本の請求に対しても超過分で完済したから、
支払う義務がないといえばいいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
自身が何ら知識ない為に参考になりました。
一度、法律事務所に相談に行ってきます。

お礼日時:2009/08/12 22:48

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