先日うつの診断をされ、今週事情報告に行きました。
休職の申請をしましたが、今月は有休の消化を勧められ、今月末で自己都合で退社を進められております。
うつの原因は職場のパワハラがあり、こんなんで休職は認めないし、自己都合で辞めろなんて納得がいかないんですが・・・
休職の場合は傷病手当金も出るらしいですが、会社はその手続きもせず辞めさせたいようです。
自己都合で辞めた場合と会社都合では全然失業保険の支給が違います。
退職金の支給額も全然違います。こんな理不尽なことが許されるのでしょうか?
実際労基法上どうなんでしょう。労基法上は業務上に解雇制限となっておるようです。
本当にどうしようか途方に暮れ、一層病気になりそうです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>今月は有休の消化を勧められ、今月末で自己都合で退社を進められております。
一般の会社としては、常識的な対応ですね。
>退職金の支給額も全然違います。こんな理不尽なことが許されるのでしょうか?
残念ですが、よくある事です。
私の職場にも「うつ病」になった方がいました。
一ヶ月は「病気治療名目で、有休消化」を行い、二ヶ月目は求職扱い(70%の給与)です。
三ヶ月目以降も求職扱いでしたが、無休です。
半年後に職場復帰しましたが、居場所がなく自己都合退社でしたね。
肉体的病では、完治後は職場復帰可能ですが、精神的病(うつ病など)の場合は「どのプロジェクトでもメンバー候補にならない」現実がありました。
病が再発すると、リーダー・マネージャーが責任を問われます。
結局、彼は自己都合退社に追い込まれました。
今回の場合は、「うつ病の原因が会社である」と主張したのが拙かったですね。
これで休職を認めると、会社側は「パワハラ」を認めた事になります。
労働基準監督所(以下基準局)で相談しても、基準局は会社に対してパワハラの確認を求めます。
労働関係専門の弁護士に相談しても、弁護士も会社に対して確認を求めます。
どちらにしても退職は間違いありませんから、退職の場合は円満に行なう事ですね。
再就職時には、前に勤務していた会社に対して「何故辞めたのか?」を確認する会社もあります。退職理由を確認する事は、違法ではありません。
>労基法上は業務上に解雇制限となっておるようです。
これは、質問者さま側からみた法解釈ですね。
会社側からみると、反対の解釈になります。
>本当にどうしようか途方に暮れ、一層病気になりそうです。
#4の回答にもあるように、休職願いを撤回して復帰した方が良いでしようね。
基準局・弁護士が入ると、間違いなく退社に追い込まれます。
No.4
- 回答日時:
自己都合退職を拒否すればたぶん求職扱いにはしてくれるでしょう。
解雇されそうになったら、労基署に泣きついてください。
ただし、前の質問でも回答しましたが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5200005.html?ans_cou …
休職後はとっても大変ですよ。
たぶん、会社は復職認めず、休職期間満了で解雇すると思います。
再就職もそんな簡単ではないでしょう。
休職願いを撤回して復帰したほうがあなた自身のためだと思います。
No.3
- 回答日時:
労働基準法では、パワハラしちゃダメって事は規定されていません。
> 今月末で自己都合で退社を進められております。
こちらも、依願退職、そういう話し合いだって事なら、問題にならないです。
労働基準監督署は、私たちの税金で活動しますから、具体的に法令に違反する根拠などが無いと、労使間の紛争に積極的に介入を行う事は困難です。
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など記録してください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなど利用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談して見る事をお勧めします。
パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.2
- 回答日時:
うつが業務上災害と言えるのか.....これを明確にしないと話が進みませんね。
医者に相談して発症までの経緯、発症原因などが会社側に責があると明確にした診断書などを書いてもらわないと業務上災害として話を進めるのは難しい。
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