労働条件通知書、これ違法じゃないの?一部見せます。まず、ブラックです。みなし残業だらけなのに、まずどこにも記載がない。口頭で最初に説明されたのみ
自己都合退職の場合3ヶ月前に申し出ろと、、法律上は二週間ですよね?
3ヶ月前に言わず辞めたらどうなるの?
もうヘトヘトですよ
睡眠三時間しかない
あとこれ、なんで解雇のことしか書かれていないの?
普通は労災とかそーいうのも記載ありません?会社のせいで鬱になりかけててそれでも休んだら傷病手当も休業もできないってこと?
サービス残業、みなし残業だらけなのに具体的な時間すら書いてない
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
外部の労働組合に加入しましょう
https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html
未払い賃金問題と2022年春闘で賃上げを要求していた高栄警備保障株式会社と賃上げを実現し協定書を締結しました。
退職妨害と未払い賃金問題について交渉していた神奈川県内の運送会社と和解しました。
----------
暴力団が減ると同時にパワハラ増えている、
元暴力団がパワハラ増加の原因か
https://bit.ly/31ijjhe
https://bit.ly/3IKljAP
労働相談は12年連続で100万件超、いじめ・嫌がらせは過去最高の相談件数
相談は12年連続で100万件超え
平成20年度に相談件数が100万件を突破してから、ずっと100万件を超えている状況です。労働組合法5条を短く言うとストやサボには過半数が賛成必要だ
No.2
- 回答日時:
労働基準法
第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
労働基準法施行規則
第52条の2
法第106条第1項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
就業規則は作成するだけでなく、雇用されている全員が、就業規則の全部をいつでも内容を確認できるようにしなければならないものです。
また、定める内容には、「絶対的記載事項」(必ず記載しなければならない事項)と「相対的記載事項」(定める義務はないが定めるなら記載しなければならない事項)と「任意的記載事項」(記載しなくても良いが記載するなら労使の規定として通用力をもつ事項)があります。
「絶対的記載事項」
・就業日の始業時刻・終業時刻の定め
・休憩時間とその取り方
・休日
・休暇(年次有給休暇、その他法律上付与すべき休暇)
・シフト制採用時の交替に関する事項(交代の期日、時刻、順序など)
・賃金(決定方法、計算方法)、賃金の決定要素、賃金体系
・賃金の締め日、支払日、月給・週給・時給等の区分
・昇給の時期、条件
・解雇を含む退職関連の定め(退職手続、解雇理由、定年など)
「相対的記載事項」
・退職手当(支給範囲、計算方法、支給方法、支給時期)
・賞与などの一時金・臨時手当
・最低賃金額
・食費・作業衣・作業用品などの負担
・安全及び衛生に関すること
・教育訓練(内容、時期、対象者、訓練中の処遇)
・業務災害(通勤途上含む)の補償、私傷病休職に関する事項
・表彰に関する事項
・懲戒に関する事項
・休職、出向、出張旅費など
「任意的記載事項」(例)
・慶弔金に関する事項
・創立記念などの会社行事に関する事項
・服務心得など精神的に共有する価値観に関する事項
・その他、会社固有の事情で定める事柄 など
『法律上は二週間』は民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)の「労使双方」に適用する定めですが、労基法上は使用者側からは「解雇予告手当」を支払うことを条件として即時解雇も可能です。
労基法は使用者側を規定する法律のなので労働者側からの退職に関してはご指摘の民法規程によることになります。
ただ、あくまで民法は一般法であって、個別の労働契約において「特別法」としての「特約」を定めることは、「私的自治」の自由の範囲に属しますので、雇用契約上「3カ月前予告」とされている条項に合意している場合は、その定めに反することは懲戒、債務不履行の問題を生じる可能性があります。
(ただし、「優越的地位の濫用」と判断される場合には効力が認められない可能性はありますが。)
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