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以前に某ビアガーデンにて、
同性愛者と思われる見知らぬ男性にからまれました。
相手はだいぶ酔っているようで、
一方的に当方の股関に触れるなどの卑猥な行為を行ってきました。
一度拒絶したものの、執拗に当該行為を繰り返してきました。

この時はうまく相手を交わしましたが、
このようなケースにおいて、
万一、現場にあるビールジョッキやビール瓶などを用いて
相手の頭部などを殴打した場合、
過剰防衛として逮捕される可能性はあるのでしょうか?

なお、当方は男性であり、
本気を出せば男性の中でもかなり腕力のある方だと思います。

A 回答 (5件)

>自分では報復だとは思っていなくて、そのように主張しても、


>ポリが報復だと判断すればパクられてしまうのでしょうか。

逮捕と正当防衛の判断の順序については他にも回答のあるとおりです。

あなたが報復と思っているとかどうかではなくて、身体を触られただけでビール瓶(凶器)で殴るということが、およそ手段の均衡を欠いているということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはりテレビのコントのようにはいかないようですね。

お礼日時:2009/08/16 18:25

報復であろうとなかろうと逃げることもできたのだから防衛以上の攻撃でしょうね

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もちろん、実際には無視して逃げましたよ。
ただ、テレビのコントのように
ビール瓶やジョッキで殴ったらどうなるのかなと、
ふと思いました。

お礼日時:2009/08/16 18:33

勘違いしているようですけど


傷害罪とか何でも、逮捕されて調べた後に
正当防衛なり、過剰防衛が判断されるので
逮捕されるほど殴ったらどちらでも逮捕されます

なんかの事情で殴っても、逃走の恐れとか色々安全と理解されれば
逮捕されないですし
逮捕されても、検察に正当防衛とかで有罪にできないと判断されると
起訴猶予とか不起訴で終わり
起訴されたら、裁判で争うということです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回のケースでは正当防衛は成り立たないでしょうね。
仮に正当防衛が成り立つような事件であっても、
日本ではいったん逮捕されると、
仮に無罪となっても社会的差別が残ります。
事実上、一般人は正当防衛権が行使できないも同然ですね。

お礼日時:2009/08/16 18:30

暴力的に攻撃され、身体の危険や生命の危険がある場合ならまだしも、


同性愛者に迫られたくらいで、ビール瓶じゃビアジョッキで殴るのは
過剰防衛に当るんじゃないのかな。

テレビのコントの「割れやすいビール瓶」ならともかく、実際のビール瓶
やビアジョッキの底の肉厚部分って、けっこう凶器だと思いますよ。
素手(コブシでも平手でも)でもどうにかなりそうなレベルだと思うんだけど・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはりコントのようにはいかないようですね。

お礼日時:2009/08/16 18:31

股間なら嫌だけど、股関(節)ならまだ我慢できるかな。


という揚げ足取りは置いといて。

閑話休題。

ビアガーデンという、大勢の人が居る場所なら、手で押しのけながら、従業員や周囲の人に助けを求めたり、警察を呼んでもらったりという、社会通念上の行為が容易ですから、明らかな過剰防衛でしょうね。
自分の身を守るというよりも、報復としての意味合いの方が強いでしょう?

この回答への補足

変換ミスです。 股関→股間

補足日時:2009/08/16 07:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自分では報復だとは思っていなくて、そのように主張しても、
ポリが報復だと判断すればパクられてしまうのでしょうか。

お礼日時:2009/08/16 07:11

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