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2か月ほど前、アルバイト先の職場で職務上のミスで上司に暴力をふるわれ、骨折しました。

私はもともとは加害者に仕事上世話になっており、信頼しておりましたので、処分は望んでおりませんでした。
また、仕事を続けたいと思っており、民事、刑事であらそったりすると、会社に居づらくなるというのもありました。
その上の上司ももう二度と本人にこのようなことをしないと約束をさせ、今回だけは見逃すが、次はないぞと始末書のみの処分となったようです。
加害者、会社と相談の上自分の過失として休業補償など労災保険を受け取りました。

ただ、休業後出勤したものの、もともと折り合いの悪かった先輩から、もともとおまえはクビになる予定だった。(仕事が遅いなど、適性がないという理由と思われる。)
今回、こういうことが起こり、会社側は金を払いたくないからクビを見合わせた。
今のうちに補償をもらってやめろ。などなど。。

そのようなこともあり、この間の経緯に加害者、会社に対して不信感が募り、もっと上の上司にきちんとした対応を取ってもらおうと、本来ならどのような民事、刑事上の責任を問えることなのか、弁護士や専門機関に相談する過程で、訴える気はなかったのですが、刑事事件として立件できるのか警察署に相談に行きました。

後日、出勤前に警察から呼び出しがあり、強行犯がかりに事実関係と加害者を処罰する意思がないという書類に署名、捺印させられた後、保険などの担当の刑事2人に事情聴取されてしまいました。
これは保険金詐欺で被害者は保険会社だ。
行ってる意味わかるね?(つまりお前が犯人だ)と。
もしこのまま労災保険を受け取ると保険会社から民事訴訟を起こされる。また、警察もこれを見過ごすと訴えられる可能性があるので見過ごせない。
今なら未遂であるから、上司に相談のうえ、事実を保険会社に話すか、保険金の受け取りを辞退するように上申書に拇印を押すように求められました。
警察に相談したことが会社にわかるとトラブルになり、退職せざるを得なくなりそうですが、刑事には警察に相談したといわずにうまく上司に相談しろと。
仕方なく、やはり自分の過失でしたと言いましたが、「じゃぁ、虚偽の相談をしたの?」と言われ、先ほど事実関係を書いた書類に署名捺印したこともあり、どうしようもなくなってしまいました。

虚偽の相談は罪になるのでしょうか?

刑事二人に「ばれなきゃいいと思ってたの!?」とすごまれ(認めないと返してもらえない雰囲気)、出勤時間が迫っていたこともあり、急いでいたので拇印を押してしまいました。
しかし、後で親族に相談したところ、労災は国で払うもので、そもそも保険会社など関係なく、訴えられることはない。労災のシステムをよくわかってないのではないか。それにその後保険金を受け取ったかどうかとか警察から問い合わせがくるわけでもないだろう、と。
警察は任意の保険と勘違いしたのかもしれません。
考えてみると、弁護士や労災の専門機関にも相談しましたが、保険金詐欺に当たるなどと言われたことはありません。

この件に関して調べていく過程で、刑事、民事で訴えたとしても、目撃者多数とは言え、会社を敵に回してまで証言するひとはいないと思われ、これ以上の慰謝料などが取れるどころか、弁護士費用などで赤字になりかねない。

その上、労災の取り下げなど、けがをさせられた上にたまったものではありません。

後から考えると、訴える気もないのに気軽に警察に相談したのも浅はかなのですが、自分自身ADHDの傾向があり、(診断待ちで通院中。主治医によると成人のため正確な診断は困難とのこと。)衝動的に行動してしまったのかも知れません。

上司の処分や保証は今までのままで構わないので、相談自体取り下げたい。
警察に加害者の知人がおり、また、加害者の連絡先も話してしまったため、ばれないか不安です。
拇印をおした上申書も破棄してもらいたいです。

会社的には労災の原因は私の過失だが、暴力があったことも否定しなくてよいと上の上司には言われています。


暴力を受けたのは事実だが、自分で事故をおこしたのも事実。因果関係は不明で、会社としては事故として届けた。
だが、加害者に不信感があり、ADHDで衝動的に相談してしまったのと、障害によりうまく警察に説明できず、警察に言われたことも理解できなかったということで取り下げを認めてもらえないでしょうか。

しかし、この件に関して警察からノータッチなのにあえてそんなことをしたらかえって注目されて捜査されてしまうかもしれません。

今後警察から言われたことは無視してもいいでしょうか。拇印を取るのも逆に人権侵害では?と思います。

A 回答 (5件)

ポイントと思われる事柄について、個々に検討してみます。



1)「2か月ほど前、アルバイト先の職場で職務上のミスで上司に暴力をふるわれ、骨折しました。」

⇒ 上司の傷害罪(刑法第204条)か、弾みで運悪く怪我をしてしまった場合であっても暴行罪です。(刑法第208条)
  ミスがあったからといって暴力行為が正当化できるわけではありません。

2)「加害者、会社と相談の上自分の過失として休業補償など労災保険を受け取りました。」

⇒ 不正に労災保険を受給した場合は労働者災害補償保険法第12条の3により、不正給付費用を徴収されます。

  但し、今回は会社の指揮命令件者が業務に関連して行使した暴行行為なので、労働者災害補償保険法第12条の4による解決も可能ではないかと思います。
  この定めは、第三者の行為によって労災事故を受けた場合には、国は当該第三者に対して賠償請求をするというものです。
  これに該当するのなら、労災事故として処理したこと自体ではなく、労災事故の内容の説明(加害者の存在)について事実と異なる報告をしてしまったということになります。
  この場合の届出内容の補正は労働基準監督署にご相談下さい。

  「休業補償など労災保険」を適用するのは本人の意思だけではどうにもならないので、会社や上司が主導して事を進めなければできないことです。
  今回の件で不正請求があるとするなら、あなたではなく会社が責任を問われるべきことです。

  あなたは、あくまで「会社の指揮命令件者による業務に関連した行為」による負傷だから労災だと思ったという理解でよいのでは。

3)「今回、こういうことが起こり、会社側は金を払いたくないからクビを見合わせた。」
  「今のうちに補償をもらってやめろ。などなど。。」

⇒ 解雇は法律で定める手続きを踏んで、正当理由がある場合に認められるものです。
  「会社側は金を払いたくないからクビを見合わせた」というのは、解雇予告手当のことだと思いますが、事件とは関係ないと思いますよ。
  むしろ、現実的には、様々な助成金や給付金の申請条件で「従業員を解雇していないこと」を条件にすることが多々あるので、助成金や給付金の申請ができなくなるデメリットを考えて「会社都合での解雇」にしていないのだと思います。

  「折り合いの悪かった先輩」からの「今のうちに補償をもらってやめろ」などという発言は、常識的に考えれば、あなたを不利な状況に更に追い込むことになるので、一種のパワーハラスメントに該当すると思います。
  
4)「刑事事件として立件できるのか警察署に相談に行きました。」

⇒ 実際に暴行を受けて骨折しているのですから、被害を申告することは何ら責められる話ではありません。
  労災関係の処理としても、あなたは被害者なのだし、不正請求と言われる筋合いではないと思いますよ。

  「行ってる意味わかるね?」という警察官には、「それって不正な職務執行として問題になることがわかりますか」と、逆ツッコミを入れてやりたくなりますね。
  (相談者の方はそういった性格ではなさそうですが。)

  今回の警察の対応については、都道府県公安委員会に書面で苦情を申し入れることができそうです。
  事件の隠蔽または被害の申告を妨害した不当な圧力の行使にあたる可能性大だということです。
  (但、質問内容が事実に忠実なら、という前提ですが。)

  「虚偽の相談は罪になるのでしょうか?」とありますが、元々虚偽ではないのでしょう?
  警察官が勝手に「虚偽」だと決め付けただけのことなら、改めるべきは警察官の方ですよ。


5)「事実を保険会社に話すか、保険金の受け取りを辞退するように上申書に拇印を押すように求められました。」

⇒ 上司は今回の事件の加害者なわけで、加害者に相談しろというのは不適切な助言(?)です。
  ところで、保険会社云々という話が出てくるということは、警察が正確に事実を理解していない可能性もあります。
  それが、警察の思い込み、無理解によるものなのか、あなたの説明が不十分だったのかはわかりませんが、誤解している可能性は大です。

  もう一度、きちんと説明して誤解を解いておくことは必要かもしれません。
  そうでないと、警察官が勝手に事件をでっち上げてしまうおそれもあります。

6)「目撃者多数とは言え、会社を敵に回してまで証言するひとはいないと思われ、これ以上の慰謝料などが取れるどころか、弁護士費用などで赤字になりかねない。」
  「その上、労災の取り下げなど、けがをさせられた上にたまったものではありません。」

⇒ 冷静に考えれば、これまでの経緯は、同僚の証言が無くても主張の正しさは明らか(逆にそうしないと矛盾が生じる)と思いませんか。

7)「警察に加害者の知人がおり、また、加害者の連絡先も話してしまったため、ばれないか不安です。」

⇒ 警察官が職務上知ったことを外部に漏らせば、地方公務員法第34条(守秘義務)違反です。
  これについては同法第60条で刑事罰(1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)が定められています。

  ばらすような警官に怯えるのではなく、葬ってやるくらいの気持ちで構えていた方が良いと思います。

8)「暴力を受けたのは事実だが、自分で事故をおこしたのも事実。」

⇒ 自分のミスで怪我をしたのなら、まさに労災であるし、そもそも、事故で怪我したのではなく暴行で怪我をしたのですよね。
  卑屈に考える必要は無いと思うのですが。


9)「この件に関して警察からノータッチなのにあえてそんなことをしたらかえって注目されて捜査されてしまうかもしれません。」
  「今後警察から言われたことは無視してもいいでしょうか。」

⇒ 上記述べたように、相談内容から判断すると、あなたが捜査される理由はないし、警官の勝手な誤解で捜査を受けたとしても、その不当を訴えればいいだけです。
  むしろ、「無視」するより自分の正当性を訴えて良い状況ではないかと思いますが。

10)「拇印を取るのも逆に人権侵害では?と思います。」

⇒ これは、印鑑の代わりに押したということなのでしょうから、「人権侵害」というのは当たらないと思います。
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この回答へのお礼

1)まさにその通りです。

2)届出内容の補正は会社に黙って自分だけで労基署にすると会社ともめるでしょうし、一応会社に相談はしてみますが・・・たぶん会社は認めないでしょう。
本当は筋が通ってないとは思いますが、会社ともめたくない以上、仕方ないです。。。

3)この先輩は人事権を持っていない契約社員なので、パワハラとは出来ないかもしれません。
取り合わないことにします。

4)5)事件を隠ぺいしようとしたというより、労災保険を傷害保険か何かと勘違いしているのかなと思います。

私も勉強不足で、警察が言うなら保険会社が存在するのかと思ってしまいました。

ただ、説明しなおすといっても、もう警察には行きたくないです。最初から行ったのが間違いでした。
たぶん事件をでっちあげるといっても被害者(保険会社)が存在しない以上、やりようもないし、問題があるとしたら労災の申告内容が事実と違うことでしょうから、それを調べるのは警察でなく労基署の仕事じゃないかと思いますし。

といって、そのことを指摘して労基署に通報されても困るので、そのままにしておこうかと。。。

10)自分は印鑑を持っていまして、処分する意思はないとの上申書(?)は署名・捺印だったのに、詐欺未遂を働いたとの上申書はあえて拇印を押させられたというのは、犯人扱いじゃないかと。。。悔しいですが、なんだかこれ以上警察と係わるとろくなことにならないとおもいますので、抗議はしません。


いろいろなしがらみや人間関係を考えてしまい、最初から真実を貫けなかったのがいけないのでしょう。。

いろいろなことがありすぎて正常な判断ができなくなってしまって・・・警察が職場に乗り込んできたらどうしようとか、会社にいられなくなるとか、疑心暗鬼になり、疲れてしまいました。
もうすこし頭を冷やして考えてみます。

とりとめのない質問にひとつひとつ丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/17 01:04

>最初から対処の方向が間違っているといえば間違っていたのですが、もう戦う余力がありません。



>ただ自分が罪に問われたり、会社をやめざるを得なくなるのはあまりに理不尽と感じております。

最初に回答したものです。ですから、あなた自身だけで戦わず、弁護士と相談すべきだと申しております。

他の方が逐一解説してくださっていますが、あなたはお書きのことは最初の相談文だけでも、事実であるとすれば無茶苦茶なことです。違法の塊です。傷害が親告罪などというのもまた、無茶苦茶な間違いで、親告罪だからどうしたのかといってもそれも無茶苦茶。

とはいえ、あなたが個々の事実に自ら反論して戦うのはもはや無理なんだろうと思っているからこそ、弁護士だというわけですよ。

こちらでは抽象的に頑張れというしかないけれど、弁護士は特に労働問題などを扱う弁護士は、具体的に励まして一緒に考えてくれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今無料の弁護士相談を探しております。

地域の無料の弁護士相談は1件につき1回のみで、警察の件の前に1度利用してしまい、法テラスも同居家族に収入があるため使えず、、、。労働弁護団の電話相談にも掛けてみているのですが、今のところつながらず、、、。

とりあえず、労働弁護団にもう一度電話してみようと思います。

お礼日時:2009/09/14 20:30

補足します。



真実はひとつです。
真実を覆い隠そうとすること、真実を捻じ曲げようとすることで不合理が生じます。
真実に忠実であることは非難されるべきことではありません。
不合理を自分で作り出してしまうことの方が自分を苦しめることになります。
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まず、警察は、事件後2ヶ月以上経過し、


被害者のケガも仕事に出勤できるまでに完治しており、
会社内という第三者の証言を得にくい場所での事件と判断し、
あなたにカマ・脅しをかけたのでしょう。
結果、相談を受けたが、事件性なしと判断できる証拠つきの状況
まで持って行ったわけです。
本人署名捺印済みの保険金受取拒否の上申書が事件性なしの証拠とされました。

ただ、警察署で書いた保険金受取拒否の上申書、
渡り渡って担当部署に行くとは考えにくい。

労災保険の給付金はすでに受け取ったんですよね?
こちらから、返還の申し出の必要性はなし。
返還の通達が来ないことを願ってください。

また、真っ赤なウソの刑事告発は罪に問われますが、
警察に相談に行って無事帰されていますので
改めて罪に問われることはないでしょう。
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この回答へのお礼

私の説明がちょっとまとまりがなくて分かりにくかったようです。

傷害は親告罪なので私に処罰意思がなければもともと捜査の必要はないわけで、労災の申請の際に、内容に虚偽があれば被害者が保険会社の詐欺事件に当たるというのです。

刑事が言うには・・・
目撃者が多数いるのでそうさすれば立件可能である。
私自身には告訴の意思がないのですが、あとから事件の捜査はどうなっているのかと言ってくる人がいるので・・・と処罰意思がないという確認の上申書(という名称ではなかったかも・・・ちょっと正確には思い出せません)を強行犯係の刑事にまずとられました。(署名・捺印)

その上で加害者と共謀のうえ嘘をついて保険会社か保険金をもらおうとした。だが、上司(加害者ではなく、その上の上司)と相談して真実を保険会社に連絡するとの内容の「上申書」(こちらは署名・「拇印」。詐欺未遂犯人として扱われたのでしょう)

医師の証明書に不備があり、これから書類が戻ってくるのでまだ休業補償は受け取っておりません。

一応、加害者の上の上司(所属部署のトップ)に相談して、労災の内容の虚偽の報告が違法ではないか、会社の労務士に確認しては?と言ってみようかと思っているのですが。。。

保険金詐欺の犯人扱いされるくらいなら、まだ告発してはいないということで、虚偽の相談にしておいた方がいいのかなと思ったものでその場では言ってしまいましたが、刑事も虚偽の相談とは思っていないでしょう。

警察もこれ以上は追及しないでしょうから、このまま労災を受け取っても問題はないかもしれませんね、

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/17 00:31

対処の方向性が間違っていると思います。



弁護士と相談して、あなたが認識する事実に基づいて適切な対処とは何か、その適切な対処に向かって戦うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

この2か月、あまりに多くのことがあり、疲れ果ててしまいました。

最初から対処の方向が間違っているといえば間違っていたのですが、もう戦う余力がありません。

ただ自分が罪に問われたり、会社をやめざるを得なくなるのはあまりに理不尽と感じております。

お礼日時:2009/08/17 00:09

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