
先日、私の知人が以下のような事故に遭いました。
・自転車も歩行者もジョギングも可能なサイクリングロード上のことです。
・道幅は少なくともジョギングしている人を自転車が追い越して行くに充分な幅がありました。
・自転車は4台が縦一列に並んで走っていました。
・道の左端をひとりジョギングしている人がいました。その人はポータブルプレーヤーで音楽を聴きながら走っていました。
・先頭の自転車がそのジョガーを追い越す寸前、そのジョガーはUターンする様に自転車の進路へ急に飛び出してきました。
・先頭の自転車は危険を感じ大声で警告を発しました。
・その警告で、ジョガーは走るのを止め、その位置(つまり自転車4台の進路上)に立ちつくしました。
・その立ち止まったジョガーをよけるために自転車の後方2台がコースアウトし転倒。ケガをしました。
・ジョガーへの接触はありません。もちろんジョガーはケガをしていません。
このような場合、ジョガーに法的責任はないでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆるサイクリングロードは、多くの場合、河川管理用通路を活用してますので、道路交通法上の道路に該当しないケースが多々ございます。
本件も、そのような部分を通行されていた際の件と仮定してお答えします。
通常の道路を通行する場合には、道路交通法に基づいた方法で通行しなければならず、また同法に基づく注意義務を負うこととなります。これに反した通行方法は、刑事罰の対象となります。
一方、河川管理用通路には、直ちに道路交通法が適用されるわけではなく、その通行においては、理屈上は、他者の憲法や民法による権利を侵害しない程度の注意義務を負うに過ぎないこととなります。
ただし、河川管理用通路における現実の交通事故においては、当事者がそれぞれ追うべきであった注意義務については、国民が平素から深く関わっている法律であるということから、道路交通法がそのまま準用される傾向にあります。
そこで、歩行者と自転車の通行が許された河川管理用通路を、道路交通法に当てはめて考えてみますと、これは、道路交通法で言うところの、自転車の交通が許可された「歩行者用道路(9条)」又は「歩道(2条1項2号)」と同等であると考えられます。
自転車の交通が許可された歩行者用道路又は歩道を、自転車が通行する場合は、次のような規制があります。
・歩行者用道路
特に歩行者に注意して徐行しなければならない。(9条)
・歩道
徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(63条の4 2項)
よって、本件事故の場合、自転車運転者は、少なくとも歩行者の近くにあっては、徐行(直ちに停止することができるような速度 2条1項20号)となるまで速度を落とさなければならない「注意義務」があったと言えると思います。
ところで、本件事故は、先頭2台につきましては、事故に至る前に停止できたため、かろうじて、その注意義務を一定程度に果たしたと言えるかと思います。
しかし、後ろの2台につきましては、コースアウトしなければ当該事態に対応できなかったことから、歩行者に近づいていたにも関わらず徐行に移るべき注意義務を果たしていなかったと言えます。
また、先頭の急停止に対応できなかったことから、車間距離の保持(26条)が適切でなかったとも言えます。
一方、歩行者が追うべき注意義務について考えますと、河川管理用通路は、一種の歩道と考えられますことから、少なくとも道路交通法においては通行において特段の注意義務を負いません。(13条の2)
ですので、民法に照らし、当該歩行者がどの程度の注意義務を負うべきであったかのみを考えることとなります。
歩行者とすれば、進行方向後方から他の交通者が迫ってきている可能性を考慮し、急に進路を変更することによりその他者と接触する恐れがある点については注意を払うべきであったものと考えられます。
しかし、車両間隔を保持していない後方車両にまで注意を払う義務があったかと言えば、いわゆるトレインを組んで歩道等を走行する自転車が皆無であることから、そこまでの義務はなかったと言えるかと思います。
よって歩行者は、先頭自転車との接触を回避できた時点で、やはりかろうじて、その注意義務を一定程度に果たしたと言えるかと思います。
総括すれば、コースアウトした自転車の運転者は、徐行しなかった・車両間隔を保持しなかったという自らの行為が原因として負傷に至ったため、その責を歩行者に求めることは困難と考えます。
まとめ・・・
・サイクリング道路での事故の過失判断では道交法が準用される。
・サイクリング道路を自転車で通行するときは、少なくとも歩行者が近くにいるときは注意して徐行すべきである。
・トレイン組むのは、確実に安全が確保された場所以外では行うべきではない。トレイン中の事故はほぼ全て自己責任。
長々と失礼しました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
法的根拠とのことですが、人と自転車が共に利用するサイクリングロードにおいて
「ジョガーが自転車の進路妨害しないように走る」ことより
「サイクリストが歩行者・ランナーが左右に動くことを予見して走行する」
ことのほうがはるかに優先されるのではないでしょうか。
確か自転車雑誌でもしばしば引用される判例があったかと思いますが、
それ以前に質問者様の常識で、このことに考えが及びませんか?
法令うんぬんよりも共存のためにどちらがより配慮すべきか、という話です。
無論ロードレーサーです。
この回答への補足
> 人と自転車が共に利用するサイクリングロードにおいて
> 「ジョガーが自転車の進路妨害しないように走る」ことより
> 「サイクリストが歩行者・ランナーが左右に動くことを予見して走行する」
> ことのほうがはるかに優先されるのではないでしょうか。
ご説、重々承知しております。
ただ、その根拠となるものが
「確か自転車雑誌でもしばしば引用される判例」や私の常識ではなく
法律や、条例(具体的な判例でも結構ですが)など具体的なことを知
りたいのです。
過失割合は自転車側の方が高いであろうことは常識的に解っているつもりです。
ただ、ジョガーに法的責任が全くないということであれば、その根拠を
知りたかったのですが、それをお示しいただけないという事は、回答者
さまはご存じないということでしょうか。
一夜明けてもご回答が無いところから、ご回答者さまのNo.3
> ありません。ジョガーにはあって多少の道義的責任です。
には、なんの公的・具体的な根拠もなく、個人的な「思いこみ」
もしくは「偏見」による軽率な断言と感じました。
> 最近これを分かっていないにわかレーサーが
とか
> 法令うんぬんよりも共存のためにどちらがより配慮すべきか、という話です。
> 無論ロードレーサーです。
などと書かれていますが、なぜ「レーサー」という言葉を書かれたのか
理解に苦しみます。
私も、他の回答者さまも「レーサー」という表現は一度もしておりません。
後方2台が、子供用自転車に乗った小学生かもしれないのに、また、
どれほどのスピードを出していたかも不明なのに、今回の事例が、あたかも
高速で走るロードレーサーによるものと決めつけたような表現にも
「思いこみ」もしくは「偏見」を感じました。
場合によってはここでの回答をもとに重要な決断をする場合もあります。
根も葉もない無責任な回答は非常に迷惑です。
最近これを分かっていないにわか回答者が非常に多いので規制して貰いたいと思います。
No.4
- 回答日時:
No2ですが、補足として。
根拠となるものが欲しい、ということでしたら、
いかに歩行者(この場合ジョガーですが)といえど、道路を通行する際には安全に配慮して通行する「義務」はあるはずだと思います。歩行者なら、どんな通行をしても責任を問われない、ということはないのでは?と思うのがその根拠です。
ただ、この場合ですと、100%ジョガーに責任があった(逆に、自転車にも)わけではなさそうです。どちらに責任の割合が大きかったか、ということまでは正直わかりませんので、いえませんが・・
No.3
- 回答日時:
ありません。
ジョガーにはあって多少の道義的責任です。同じフィールドに身体ひとつで走っているものと
硬いマシーンに乗り自動車以上のスピードで走っているものが居て
どちらが安全に配慮すべきかはすぐ分かるでしょう
ロードレーサーがジョガーを避けようとして転倒したり
河川敷を転げ落ちてケガをしたりすることは、
何十年も前から「正しい危険回避の仕方」であり、常に持っているべき責任です
最近これを分かっていないにわかレーサーが非常に多いので規制して貰いたいですね
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
No.1の方への補足と重複しますが、
> ロードレーサーがジョガーを避けようとして転倒したり
> 河川敷を転げ落ちてケガをしたりすることは、
> 何十年も前から「正しい危険回避の仕方」であり、常に持っているべき責任です
の法的根拠(法律・教則・条例等)はご存じでしょうか。
もしお解りであればお教え頂けますようお願いします。
No.2
- 回答日時:
結論からいいますと、
ジョガーには責任が発生すると思います。
理由としては、
・自転車の進路に急に飛び出して進路をふさいだ。
・音楽を聴いていたため、自転車の接近に気付かなかった。
・そして、自転車の存在に気付いたとしても、通路の脇によけ、進路を譲ればよかったのを、そうしなかった(実際には進路を譲ろうとはしたのでしょうけど、咄嗟のことだったので条件反射的にその場に立ち尽くしてしまった)
ただし、完全にジョガーだけの責任ではなく、自転車の側にも、停止できなかったのか?ということなども問われるかもしれませんが。
なお、私は法律の専門家ではないので、あくまで推測でしかないことを付け加えておきます。
ご回答ありがとうございます。
心情的にはご回答の通りと受け止めたいのですが、根拠となるものが
欲しいと考えております。
もしご存じでしたら、お教え頂けると幸いです。
No.1
- 回答日時:
無いですね
自転車は歩行者を追い越す時は安全な距離をとならなければいけません、距離が取れない場合は速やかに停止ができる速度で徐行しなければいけません。
自転車運転者がそれらの安全対策を行わなかったということになりますので
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
> 自転車は歩行者を追い越す時は安全な距離をとならなければいけません、
> 距離が取れない場合は速やかに停止ができる速度で徐行しなければいけません。
私の記憶ではこの規則は一般の歩道でのことのように思っていました。
一般の歩道とは違い、自転車も走る事が普通に認められている
サイクリングロードでも仰るような義務があるのだとしたら
規則としては何に依るものでしょうか。
道交法でしょうか、教則でしょうか、あるいは省令、条例か何かでしょうか。
寡聞にして存じませんのでもしお解りでしたらお教え頂けると幸いです。
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