初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

質問させていただきます。

1月後半辺りに洋服をお店にて購入致しました。
その洋服は某芸能人の方とのコラボということで、購入者にはその芸能人の方のイベントの参加券が付いてくるというものでした。
お金だけ先に支払い、イベントの参加券は先にいただけたので無事イベントの方は終了しました。
肝心の洋服の方は郵送で3、4月には届きます、ということなので送料着払いで品物の代金(1万5千円程)だけ先に支払い待ってました。
ですがいくら待っても届かず、おかしいなと思い6月頃にお店に電話しました。
すると、あー今月中には届きますよ。というお返事を頂いたので待っていたのですがまだ来る気配はありません・・。

何だかお店の方の態度も投げやりな感じであまり良くありませんし正直もう品物はいらないから返金してもらいたいのですがイベントには参加してしまっているのでもう返金、というのは無理なのでしょうか?
また、商売でありながらこのような適当な対応は詐欺には当たらないのでしょうか?

このまま届いたとしても何だか納得がいかないので質問させていただきました。

ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>芸能事務所の方と洋服を作っている会社の方が遅れているのでこちらではどうしようもないと--


●あなたは誰と購入契約を結んだのかを忘れると迷うことになります。

>警察に行っても構いませんがサイトにきちんと返金不可と書いてありますので--
●一定期間を経過すると契約の解除には違約金を支払うことはありますが、それは特定の商品をあなたの為に製作して色やサイズが個別に異なるような場合を除いては適応はされません。
このような不当な契約条項はそれ自体が無効です。

あなたは最後通告として内容証明郵便により
「00年00月00日私こと00が注文の商品、洋服00の納入期日に付き当初は3、4月には届きますと言いながら6月に再度その納入日を問い合わせたところ6月には届きますと返事をいただいておりましたが8月20日現在いまだに注文の洋服は私の手元には届いておりません。 従って本内容証明郵便の到着後14日以内に私が注文した洋服が私の手元に届くよう督促する。もしその商品の納品の予定が付かない場合は即刻商品代金として前払いした¥15,000を現金封筒によって私へ返金すること。以上を怠った場合には警察へ被害届を提出することとする」

誰が何を何時にどのような行動をしたのかを明確に表現する文章にすれば、本状の意味を特定できます。その行動が無い場合は警察へ通告することは大事です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがお蔭様で解決致しました。
結局、返金ではなく品物を受け取るという形での解決となりましたがとにかく良かったです。
皆様には本当に感謝しております。ありがとうございました!

お礼日時:2009/09/04 03:09

イベントの参加券はあくまでも契約者に対する無料サービスと考えれば前金で支払った金銭は全額洋服代金と考えられます。


従って(今月中)6月中には届くと云う返事をもらっていることは6月中には契約の履行をする旨の契約の再確認が出来ている証拠なので明確な契約違反があったことになります。

あなたが支払った金額の全額の返済を求めることが可能です。
もちろん納期の延期または解約手数料などの支払は一切不要です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
お電話したところ、遅れているのは申し訳ないですが洋服は芸能人の方とのコラボで、芸能事務所の方と洋服を作っている会社の方が遅れているのでこちらではどうしようもないと言われ、なるべく早く作ってもらえるように伝えますが返金は出来ません。警察に行っても構いませんがサイトにきちんと返金不可と書いてありますので。と言われました・・。
全く納得がいきませんがもうどうしたらよいか分かりません。
芸能事務所の方に言うべきなのでしょうか?

補足日時:2009/08/19 14:48
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詐欺罪には、今回のケースは該当しないと考えられます。


民事での、「契約不履行」になります。

かなり、不信な状態ですので、内容証明で契約内容の履行(服の引渡し)を請求して下さい!
もし、店舗側が契約内の履行が不可能と返答して、全額返金に応じない場合には送った内容証明を持って警察に相談してください。
誠意のない対応の店舗でも、警察からの電話で慌てて対応する場合もあります。

それと、内容証明の中で最後の方に、「履行なき時は、法的措置を講ずる可能性があります。」と書いておいて下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

なるほど、詐欺には当たらないのですね。分かりました。

上記の方のところに書いてしまいましたがお電話したところ、遅れているのは芸能事務所の方と服を作っている会社のせいなのでうちの店のせいではない。返金についてはサイトに返金不可と書いてありますので出来ませんと言われてしまいました・・。

そうやって書いてあるともう返金はしてもらえないのでしょうか・・?

補足日時:2009/08/19 14:58
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「詐欺的」ですが、現時点では納品するといっていますから詐欺では


ないです。

しかし、ワンシーズン軽く越えていますから、キャンセル返金は正当
だと思います。
着る機会がなくなってしまったから金返せといってみてください。

それから、
「今回の件はしかるべきところに相談したいので、3月に納品を約束
したものが8月になっても納品されないのか、事情を書面で回答しろ」
と要求しなさい。

返金が滞るようなら、国民生活センターに相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/

この回答への補足

回答ありがとうございます。
納品する旨があるので詐欺には当たらないのですね、分かりました。

上記の方々のところに書いてしまったのと同じ文章になってしまいますがお電話したところ、遅れているのは芸能事務所の方と服を作っている会社のせいなのでうちの店のせいではない。返金についてはサイトに返金不可と書いてありますので出来ませんと言われてしまいました・・。

この場合だと返金は難しいのでしょうか・・?

補足日時:2009/08/19 15:02
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