「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

本年4月に就職をしました。
いろいろ悩んでおり、9月一杯で退職しようかとも考えているのですが、失業保険に関して疑問があります。

当方が勤める会社は、月末締め、20日払いです。
現在、8月30日時点で収めている失業保険期間は、4ヶ月分のみです。(9月20日で5ヶ月、10月20日で6ヶ月で合っていますでしょうか?)

そこで質問なのですが、

(1)
ちょうど9月一杯で、半年立つと思うのですが、失業保険の権利が有効になるのは6ヶ月間以上の加入となっていました。
この場合、9月一杯まで働いた場合は、失業保険をもらう権利があるのでしょうか?

(2)
また、就職後、会社のミスで、2ヶ月分、厚生年金、健康保険、雇用保険が引き落とされておりませんでした。
雇用保険は6月分給与で、456月分まとめて支払ったのですが、まとめて収めた場合でも権利は有効なのでしょうか?

(3)
9月20日(8月分給与)で、5ヶ月目の失業保険を支払う事になると思いますが、9月一杯勤めて、10月20日(9月分給与)で6ヶ月完了と認識しています。
会社側として、9月一杯でやめるから9月分の失業保険は負担しないという事はありえるのでしょうか?

(4)
9月30日で会社を退職した場合、給与支払いは10月20日ですが、
失業保険の申請を10月1日にしに行っても、まだ6ヶ月目の分は未納なので、無効ですよね?(のように認識しています。)
この場合は20日の給与支払いを受けてから申請に行くのでしょうか?

以上、うまくまとめられなかったのですが、回答を頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

失業中です。

詳しいことはハローワークで確認していただきたいのですが…
雇用保険で6ヶ月で失業給付が受けられるのは、雇い止めなど「会社都合」で急に働かせてもらえなくなった場合です。(派遣切りなどが余りに多くなってしまった為の緊急措置。正社員である時も微妙な気がします。もうちょっと細かい取り決めがあるようですが)

>9月いっぱいで退職しようかと考えている
この場合は、そもそも「自己都合」になると思うので、雇用保険を6ヶ月支払っても失業給付は受けられない可能性が高いと思います。

ハローワークで一度相談してみて下さい。
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6ヶ月以上で失業給付が受けられるのは、特定受給資格者か特定理由離職者に該当する場合のみです


通常の場合は、1年以上が必要です(前職との通算は可能)
参考:受給の要件
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
参考:特定受給資格者と特定理由離職者に該当する場合
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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> 失業保険の権利が有効になるのは6ヶ月間以上の加入となっていました。



あれ? 12ヶ月に変わったと思いますが・・・。
  http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm
> 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
> ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

上記サイトをご確認いただき、ハローワークで相談した方が確実だと思います。
昨今、失業率のせいもあり、時限措置も色々とられているので。
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