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交際していた元彼女(29歳×イチ子持ち)が妊娠しました。
先日、病院に行った所、妊娠三ヶ月目と診断されたようです。
私は出産に反対で、彼女は出産を希望しています。
私は彼女と復縁する気は無く、彼女もそれを了解しています。

元彼女と私(25歳独身)は1年半に渡り付き合っていました。
しかし、元彼女の信仰(カルト)に納得できず、別れる事になりました。
彼女の信仰を理由に、元彼女とは何度も別れ話をして来ましたが、
その度、元彼女は信仰を辞めるので交際を続けて欲しいと言っていました。

私が許し、彼女は裏切る。
本当に一年半の間、この繰り返しでした。

上記の話は、一度や二度の話ではありません。
私が別れを告げると、元彼女は拒み信仰を辞めると言う。この連続でした。

加えて、元彼女は現在、元旦那と裁判所にて親権争いを行っている最中です。
理由は、信仰の酷さや元彼女自身の無責任な行動によるものと聞いています。
(離婚後、子供を育てきれず、元旦那に一度託しています。)
私も元彼女の信仰の酷さからしても、一人目の子供との関係からしても、
元彼女に子供を育てる能力、環境はとても無いと感じます。

上記を理由に元彼女には中絶してもらいたいと思っているのですが、
元彼女は一人で育てると言っています。
出産、中絶の権利は女性にあると聞いています。
私は出産をとても認める事ができません。

私が出産を認めず、彼女が出産をした場合、
私にはどのような責任が科せられるのでしょうか?

また、このような場合でも彼女に中絶してもらう事はできないのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、
どうか知識をお借りできればと思います。

A 回答 (3件)

No.2です。


文面から察するに、彼女が妊娠する遥か以前から「元彼女に子供を育てる能力、環境はとても無い」ということは分かっておられたはずです。
それなのに妊娠させた。
協力して子供を育てようという考えはないのですか?
中絶は女性機能に大きなダメージを与えます。
彼女を説得するなどと、中絶ありきの話はやめませんか?
どうもお金の話になると歯切れが悪い。
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この回答へのお礼

出産費等の話ですが、今後の用意する必要があるかのか?
純粋に疑問に思いました。
元彼女が妊娠する遥か以前から、
元彼女に子供を育てる能力、環境はとても無い・・・事。
そうですね。私には分っていました。
協力して2人で育てて行きたいと考えていた事もありました。

しかし、元彼女を説得するのは私には無理です。
これは、身を持って体験して来た事です。

中絶も強引に進めるつもりは無いです。
進めては犯罪とも教えて頂きました。
恐らく元彼女は出産すると思います。

ご回答頂き、本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/09/01 10:14

>私が出産を認めず、彼女が出産をした場合、


私にはどのような責任が科せられるのでしょうか?

場合によっては養育費等を支払う義務があります。(例えば親権者(この場合は彼女)が養育費を負担する能力が無く、親権者が求めた場合等)
これは彼女ではなく子供の権利です。


>また、このような場合でも彼女に中絶してもらう事はできないのでしょうか?

刑法における堕胎罪(不同意堕胎)になります。
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。
彼女を妊娠させたことは、あなたにも大きな責任があります。

日本において、基本的に中絶は犯罪行為です。
当たり前のように中絶が横行していますが、
あくまで母体保護法による、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合等に、特別な医師(指定医師)が本人等の同意を得た上で「中絶を行うことができる」という例外なのです。
あなた方に限らず、性行為は責任をもってしていただきたい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解答ありがとうございます。

教育費等を支払う義務とありますが、
親権者(彼女)が現時点で求めた場合、
出産費も私が全て責任を持つ事になるのでしょうか?

お礼日時:2009/08/31 14:03

1)妊婦の意思を無視して中絶をさせる事は、絶対にできません。


2)婚姻状態にない男女の間に生まれた子は、母親とは出生した時点で法的親子関係になりますが、
 父親とは、父親による認知がなければ親子関係になりません。
 (つまり、認知しなければ、及び認知請求がなければ、なんの責任もありません)
3)親権は、母親の単独所持になります

ただし、子(もしくは、子の代理人たる母親)が「認知請求」をした場合、裁判認知させられる可能性はあります。
その場合、ご自分の子ならなんの言い逃れもできず「非嫡出子」として認知する事になるでしょう。
(産む際に「認知請求はしないから産ませてくれと言った」などと言うのは、なんの保証にもなりません。子の権利が優先ですので。)
認知になった場合は、戸籍にも「子(非嫡出子)」がいると載りますし、養育費の支払い義務が生じます。
また、非嫡出子は質問主さんの遺産の法定相続について、嫡出子の2分の1の権利を有します。

という訳で、きちんと避妊もせずに、妊娠するような行為を行った以上、
相手が産むと言い、認知請求してくれば、質問主さんは回避行動はとれないという事になります。
できる事と言えば、きちんと避妊しなかった自分の浅はかさを後悔するくらいでしょうか・・・。
彼女さんがカルト信者だとか、育児能力がないといった事を理由に中絶を強制する事はできません。
というか、きちんと避妊もせずにSEXしたご自分の責任を軽く見すぎです。

あとは、なんとか慰謝料等を支払ってでも中絶してくれるよう頼み説得し続ける等。
その場合も、満3ヶ月(11週目)までは初期中絶といい比較的簡単に入院もなく中絶できますが、
12週目以降は後期中絶となり、身体に負担のかかる方法で「死産」させる事になり、役所への死産届や、火葬が必要となります。
(戸籍には残りません)
中絶できるのは最大で21週まで。それ以降の中絶は違法行為です。
ですので、もうあまり時間はないですね。
ま、説得がんばってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。

沢山の知識も分けて頂けた事に感謝しています。
認知・非嫡出子について、本当に勉強になりました。

自分の浅はかさを後悔する事。
説得する事。

時間はもう残されていないようですが、
頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/31 14:09

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