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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・配偶者控除と扶養控除は税金の話で、貴方の税金に関係する事で
・奥さんに関する、国民(健康)保険とか、130万とかは、
貴方の健康保険の扶養に奥さんが入っている事に関する話になります
・上記の二つは別の物なので、関係はありません
・奥さんの配偶者控除が無くなれば、貴方の税金(所得税)が38万×税率分、増えます
(税率が10%なら38000円、所得税が増える事になります)
(税率は、5%、10%、20%、23%、33%、40%、とあり、課税所得により決まります)
・お子様の年齢により、扶養控除の有る、無しが決まります
16才以上23才未満なら、扶養控除(特定扶養親族):控除額は63万 が受けられます・・・これは現状と変わりません
16才未満の場合と、23才以上の場合は、扶養控除:控除額は38万 は受けられなくなります
この場合は、38万×税率分の税金(所得税)が増える事になります
(増える金額は、配偶者控除の場合と同様です)
・別に、中学生卒業までは、毎月26000円の子供手当が支給されますから(年額で312000円)
普通の家庭なら、子ども手当-所得税の増税分-現行の児童手当支給分で、ぷらすになるはずです
・高校生の場合は、授業料が無料:公立の場合(年間12万相当)
(私学の場合は最大24万の補助あり)
が有りますので、普通の家庭なら、増税分と相殺して若干のぷらすになるはずです(私学の場合はぷらすが増える)
・大学生の場合は、配偶者控除分の増税分がそのまま負担増になります
・23才以上で扶養控除に入っている場合は、配偶者控除+扶養控除の増税分がそのまま負担増になります
(23才以上で扶養控除に入っていない場合は、大学生の場合と同じです)
注:上記の普通の家庭は、ご主人の税率が23%迄の場合です・・年収で1200万前後までです
(38万×23%=87400<12万(公立高校の授業料無料):税率が30%を超えると125400になり負担増になります
が私学に行っていて24万の補助を受けたのならぷらすになりますが:税率が40%でもぷらす)
(公立だと税率30%以上の方は負担増になり、
私立の場合だと、税率40%でも負担増にはなりません)
・以上、お子様が一人の場合
No.1
- 回答日時:
あなたは所得に対する税の控除制度と社会保険、国民健康保険を同一視または混同しているようですが、これが制度として全くの別物であることを理解しないと分かりやすい説明は出来ません。
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