アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

息子(6歳)が障害者のため現在の車が減免対象になっています。
この度新車購入で買い替えとなるのですが、新車が先に納車され、
減免対象車を後に処分する際、自動車取得税等はどうなりますか?
後に何らかの申請すれば還付等されるのですか?

A 回答 (1件)

詳細は、各都道府県の税事務所


東京だと、「東京都都税総合事務センター」豊島区西池袋1-17-1 
---
注意: ・既に減免を受けている自動車(既減免車)が自動車取得税の減免を受けている場合は、買換え等により1年以内に新たに購入した自動車にかかる自動車取得税の減免は受けられません。
    ・買換え等により新たに取得した自動車に係る自動車取得税又は自動車税の減免は、既減免車の抹消登録等が、新たに取得した自動車の登録日から 1ヶ月以内に完了している場合に限り受けることができます。
   なお、既減免車が移転登録の場合は、自動車取得税のみ減免の対象となり、自動車税の減免は翌年度からとなります。 詳しくは以下の表をご覧ください。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/genzei/sin …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!