古家付土地を購入、建替えた後住んで1年経過しましたが上記内容に困っています。
現場状況は
・長さ約50メートル、幅2.5メートルの袋小路状の私道
・私道はこの道路に接している10軒で分割所有している
・我が家は一番奥にあり問題車両の所有宅は1つ手前のお隣さん
このお隣さんは自宅に車庫がなく朝方に駐車場から自宅前に車を移動してきて夕方までそのままなのです。
最初のうちは近所付き合いの兼ね合いもあり毎回使用時にチャイムを押し退かしてもらうようにお願いしていましたがこのままではずっとこの状態で行ってしまうと思います。
しかも最近はチャイムを押しても出てこないことがしばしば有り、妻がもう車には面倒くさいので乗りたくないと言いだしはじめました。
色々調べましたが私道で特に袋小路の場合は警察も動かないとの事でどうしたら良いかわかりません。
良いご意見ありましたらお願いします。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
わざと隣の駐車スペースにかかるように
駐車するようにする。
同じ気持ちを味合わせては?
kinkoumeさんの家には駐車場があるのですか?
あるのであれば、はっきり駐車場ないのだから車を持つなと言う。
近所で人付き合いを気にするのであれば、
我慢するしかないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
我が家は狭い土地ながら駐車場は無理して作りました。
お隣さんは建ぺい率を無視しているのか敷地一杯に家が建っており駐車場は歩いて数分の所に借りているみたいです。
うちの車が居るとわかっているのに確信犯的に停めているので性質が悪いです。
No.3
- 回答日時:
警察に相談するのがいいでしょう。
近所の手前、匿名で警察署へ訪問もしくは#9110へ電話で問い合わせます。
根拠ですが、私道も道路と見做され、自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管法)の対象です。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
保管法は道路交通法の駐車禁止とは異なり、通常の法律ですから交通反則制度の対象外です。
つまり、裁判の後に3月以下の懲役又は20万円以下の罰金ということです。
ご回答ありがとうございました。
そうですね 一度警察へ連絡してみようと思います。
今日も連絡しようと思ったのですが先に色々な意見を聞いてみたくて質問しました。
警察に門前払いされたら再度相談させてください。
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