
私は今年の5月から妻と別居して父子家庭で暮らしています。
昨年12月に妻に携帯電話を壊され、今年3月くらいにパソコンにコーヒーをかけられ壊されそうになりました。
携帯電話の方は、水の中に漬けられてしまったので、電源自体が入らなくなり、専門店で修理しようとしたのですが、修復不可能と言われました。
またパソコンの方は、デスクトップの本体部分の排気口にコーヒーをかけられ、現在起動に問題がおきております。
別居する前は、一応妻だからと警察には届けなかったのですが、今からでも器物損壊の罪で訴えることは可能でしょうか?
妻はメールで、携帯のデータを消してしまったこと自体は謝ってきたのですが、パソコンにコーヒーをかけたことは悪くないと言っています。
携帯には昔の写真や友人の連絡先が入っており、それが全て消えてしまったので、とても不便です。
どうか回答宜しくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
taijyu720さま
回答でなくて申し訳ございません。
許せない心中、痛いほどわかります。
私も同様の内容でたいへん困っております。
私は、すでに離婚済みですが、離婚する数日前に
離婚の腹いせに飲料水をたっぷり、結婚前に購入した
私と私の両親所有のモニターと本体一体型パソコンに
かけられました。もちろん使用不可です。水分こぼしのため、
無償保証外、有償修理扱いで、買った方が安い感じです。
データも写真等思い出もパソコン自体も取り返したいです。
弁償してもらいたいです。
弁護士と相談中ですが、
あまり決定的な対策がなく、
何をやっても弁護士費用で赤字となってしまいます。
自分でやる力量はなく、女性優位の現裁判では、納得いく判決を得られそうにありません。
その後、taijyu720さまは、どのような対応を取られましたでしょうか?
弁護士は、どのようなアドバイスをされたでしょうか?
出来ますれば、教えて頂きたいです。
また、お会いし、お互い相談出来れば、とても嬉しいです。
以上gk33
No.3
- 回答日時:
親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪として
・親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2)
・親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項準用、246条、249条など)
・親族間の横領罪(同法255条・244条2項準用、252条など)
上記が、あります「器物損壊」だと難しいかな~と思いますよ
まぁ~弁護士に相談した方が早いと思いますが・・・
回答ありがとうございます。
親族間の問題は難しいみたいですね・・・。
弁護士と相談して、なるべく訴える方向で検討したいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
器物損壊罪には「親族間の犯罪に関する特例」がありませんので、
訴えることは可能です。
刑法 261条 器物損壊等
(前略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
ただ、罰金を払うにしても、弁償するにしても「夫婦間の財産」から払うわけですから、
あまり意味が無いでしょう。
懲役を食らうとも思えませんし。
回答ありがとうございます。
妻はメールで謝る際にも、あいまいな表現で誤魔化しながら謝ってきました。
私の大切な財産を壊したのに悪びれない態度がどうしてもゆるせません。
来週弁護士に相談する予定なので、今回の回答を参考に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
なんで奥さんは、携帯電話や、パソコンに怒りをぶつけたのか、よくわかりませんが、パソコンに起動問題が起きてたとしても、ハードディスクは、大丈夫だと思いますので、データは取り出せると思いますよ。
あと、気分を晴らすために訴えるんですか?しかも後から?やめた方が良いですよ。気分をはらしたところでデータは戻ってこないし、自己満足のために、相手に痛い目をみさせようなんて。子供に良くない。
回答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおり、うさばらしかもしれません。
ただ、妻の態度はどうしても許せないです。
子供にも良くないかもしれませんが・・・。
自分自身後々後悔しないよう弁護士と相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
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