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労働基準法に詳しい方、教えてください。

9月1日に1日だけ仕事をしたアルバイトが退職をしました。
給与の締日と支払日は、月末締の翌月10日払いです。

1日分ですが、9月分の給与の為、10月10日に支払いをしようと
考えておりましたが、退職後10日以上過ぎれば、元労働者が
元雇用者に対して、給与請求できる法律(労働基準法?)があると
言われ、請求してきております。

法的に存在するのであれば、支払うつもりですが、
そんな法律は存在するのでしょうか?

教えていただければ助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その馬鹿が言っている様な内容の法律はありませんが、締日・支払日よりも優先される条文はあります。



労働基準法
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

この条文により「請求から7日以内」の支払が必要です。
最も短期なのが、退職日に請求されれば、退職日から7日以内となります。
請求が無ければ、締め支払いで構わなかったのですが、今回は勘違いしているとは言っても請求してきているので、その請求から7日以内にお支払い下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常に助かりました!!

お礼日時:2009/09/11 11:07

労働基準法は、最低限の基準を定めた法律です。


法律より、もっと処遇を良くしてもかまいません。

一日だけで、辞めちまったバイトなんかに、
それも、妙な法律知識なんぞ持ち出す、奴には、
さっさと、くれてやって、キッパリと、おさらばするのが、得策ですよ。

悩むだけ、時間の無駄、損失だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
その通りですね。
さっさと処理をして片付けます!!

お礼日時:2009/09/11 11:11

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