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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
退職をしたい場合、通常は会社の規定に従って、その指定されている期限までに退職届を提出します。
しかし、退職の意思表示をして2週間経過すると、民法の規定で雇用契約が解消されますから、法的には2週間前に退職届を提出すれば、2週間後には退職となります。
又、会社が認めれば、退職届け出した当日でも退職することは出来ます。
給料が未払の場合、次のように対処します。
1.労基署に相談して、支払の是正勧告を出してもらう。
2.請求書を作成して、配達証明つきの内容証明で支払期限を指定して請求します。
3.簡易裁判所に、支払督促の申立か少額訴訟を起こす。
詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …
労働相談センターにも、相談しましょう。http://www.campus.ne.jp/~labor/
いずれにしても、未払の額については会社から証明できるものを貰っておいたほうがよろしいでしょう。
なお、給与の請求権の時効は2年ですから、注意しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/27 12:25
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
当該会社は、すぐに辞めて、その後忙しく、お礼が
大変遅れました。とても役にたちました。
御礼まで・・!
No.3
- 回答日時:
給料の未払い等があるのであれば、充分、退職理由になります。
法律的には、2週間前の通知を言っていますので、2週間後に辞めます、と辞表を出せば、とりあえず、法的には有効です。
未払いについては、#2の方の言う通りです。2年経つと時効になってしまいますので、辞める前に、社長に確認し、キチンとした書類を貰っておくことが良いです。
倒産してしまうと、未払分が保証されない場合がありますので、会社が回っているうちに、貰うべきです。
尚、払うべき社員の給料を払ったことによって、会社が倒産しても、kamimusubiさんには何の問題も生じません。歩合の未払いがあるということは、会社の仕組みに問題があるか、社長を含める役員の横流しですね。
No.2
- 回答日時:
未払い分は退職後も請求出来ます。
辞めるまでに、証拠となる物をコピーしておいて、
労働基準局で相談してください。
事前の通知も無く辞める場合は、
会社から賠償を求められる場合が有ります。
(詳しくは知りませんが、認められているようです)
会社の就業規則に明確な記載が無い場合、少なくとも「1ヶ月前」が通例かと思います。
No.1
- 回答日時:
未払い給料を諦めるか否か、
退職金を期待するか否か、
万全な退職手続きを期待するか否か、
あなたが現在業務上でどのような状況にあるか、
会社が人減らしを望んでいるか否か、
で状況は全然違ってきます。
法律論ではなく、感情を持った人同士の問題として。
できればもう少し状況を詳しくお願いします。
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