

いつもお世話になっております。
会社の給与計算を担当していますが、
交通費のことについて教えてください
当社では1.5km以上2km未満の場合は自転車代として4,100円支給しています。
これはもちろん課税にしています。
もし
自宅から最寄り駅まで課税交通費4,100円支給され、
その後、
最寄り駅から会社までの交通費を定期代(非課税)で支給している場合
自転車代は課税扱い
定期代は非課税扱いでいいのでしょうか?
というのもの、
別の会社の給与計算担当者と話をしたときに
定期代が非課税で支給されている場合は、この自転車代の課税は免除されて非課税扱いになると聞いたので気になってしまって・・・
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法施行令20条2-2
自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が
片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
2キロ未満の自転車通勤は、非課税から除くとされていますので、この部分の
非課税は ゼロです。
法人税法施行令20条2-4
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の
交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片
道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又・・・・・・
運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二
号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額
<非課税額は合計するとの規定があります>
しかし本件は
2キロメートル未満の非課税限度額ゼロ
+
定期乗車券の価額
ですので、本件の自転車部分を支給しているのであれば、その部分は課税と解
釈されます。
(2キロメートル未満は除くと明確に記載されています)
>この自転車代の課税は免除されて非課税扱いになると聞いたので気になってしまって・・・
税務署がどのように当該法令を解釈しているかは分かりませんので、最寄りの
税務署にお尋ねになられますことをお奨めします。
税務署員が、このような場合は非課税ですと回答したのであれば、
回答日時、回答内容、回答者をメモしておいてください。
税務調査時に問題となる事がなくなります。
No.2
- 回答日時:
課税かどうかは...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
を参照して下さい
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