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紹介所の紹介で働いている親戚がいますが、

毎月給料から2万5千円、紹介所に支払っています。

振込みが「不可」で、
毎月休みの日に、紹介所の事務所に行って現金で払うそうなのです。
領収書もくれません。

約2年経ちますが、
給料は、紹介された会社から直接頂いています。
保険も年金もかけてくれています。
他の紹介所も同じように、給料が出たら、現金で払うのでしょうか?
振込み不可・領収書無しなのでしょうか?
なんとなく、おかしく思って質問してみました。

A 回答 (1件)

労働基準法


(中間搾取の排除)
第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

第百十八条  第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

法で許されている職業紹介業は許可制で、求職者から料金をとることを原則禁止しています(職業安定法32-3(2))。

労働法中の重罪で、それとわかっているので証拠をのこさないために、現金払い、領収書なし。労基署に通報してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか・・・・

私達は変だと言っていたのですが、
親戚の子は、関西の飲食店はみんなこう言う制度らしい。
と言っていたのです。
でも変だな~と思っていたのですが・・・・

支払いの金額も最初は2万なのに、突然2万5千円請求されて、
お中元やお歳暮まで、紹介所に納めていたそうです。

さすがに親戚の子も、最近になってやっと、
「おかしい」と思ったらしく、
職場も突然辞めて、実家に帰って来たらしいです。
多分私達が想像しているような、
関係者がやっている紹介所なのでしょうね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/17 15:26

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