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下記住所の表記で違いは有るのでしょうか・・?
・~県~町~1丁目2-3
・~県~町~1-2-3

同じ場所を意味するのであればわざわざ丁目と表記する
特別な理由は有るのでしょうか?横線の方が明らかにシンプルで
早く書けて分かりやすいと思うのですが・・。

A 回答 (6件)

こんにちは.



>下記住所の表記で違いは有るのでしょうか・・?
>・~県~町~1丁目2-3
>・~県~町~1-2-3

簡易に説明すると,
上記の場合,正式な住所地ではありません.
「>・~県~町~1丁目2-3」
通常正式な住所記載では,
「県~郡・市・町・村~1丁目2番3号」となります.

>同じ場所を意味するのであればわざわざ丁目と表記する
>特別な理由は有るのでしょうか?横線の方が明らかにシンプルで
>早く書けて分かりやすいと思うのですが・・。

『住居表示に関する法律』と言うものがあります.
ご質問記載の住所は,住所を表すに方式の一つで,
「郵便物などを配達する」「街割の様子がわかりやすい」などのために
同法により定められた住居表示の方法です.

表示方法は市区町村の自由裁量の権限内であり,
表示方法は他にもありますが,ここでは詳細を省略します.

この法律によって市区町村が定めた名称が,
例えば「福岡県福岡市博多区博多町1丁目1番1号」と,
正式に定められている場合には.
一般的な郵便物の場合は,省略されて使用されても充分です.

ただし,公的な文書に記載する場合,本来正確に記述する必要があり,
省略して提出すると,住民票の住居表記と違う事になります.

例えば,土地売買などの契約書には使用できません.

さらに厳密さが求められる裁判などの,
郵便物の送達や審理で使用する文書では通常省略して用いません.

理由は,
裁判の場合,告訴状などの送達を,裁判所が随時行いますが,
その告訴状を被告が受理したことで,
裁判が正式に原告・被告の双方が法廷で争う事になるのですから,
一文一句でも違っていることを根拠に,
「そんな住所に住んではいない」,「そのような住所は本来存在しない」と
裁判を受けたくない被告が郵便物の送達を受理しない場合が考えられるからです.

つまり郵便などで簡易に用いる下記住所の記載例,
「福岡県福岡市博多区博多町1―1―1」は,
先述の正式な住居名称「福岡県福岡市博多区博多町1丁目1番1号」を
一部を省略しているのですから,
厳密さを必要とする公文書の場合,
不適切な記述・記載になる場合もありえるということです.

郵便物は配達員の方々が,
原則的に配達先の記載住所・氏名を基に,その記載住所地に配達するのですが,
些少の省略や違いがあっても,
「常識的な判断で記載住所に配達する」のです.

現在の郵便番号制度では,
郵便番号は,末端配達区域の郵便局を数字で表しているので,
郵便番号の記載があれば,
県や市の住所を書かなくても配達する事ができるのです.
例示すると,
「〒810-0011 博多区博多町1丁目1番1号」を
極端に
「〒810-0011 博多町1―1―1」でも配達可能です.

なお,余談になりますが,
住居表示は「住所の居住家屋の特定」であり,
地番は,「土地の所有区分に用いられるものです」.
さらに私の戸籍謄本記載の住所は,地番が用いられています.
例示すると,
住 所:「福岡県福岡市博多区博多町1丁目1番1号」
本籍地:「福岡県福岡市博多区博多町1丁目1番」となっています.

追伸:すべてをここで説明するのは無理があります.
『住居表示』で検索されると,多数ヒットするはずです.
詳細を知りたければ検索してみてください.

この回答が,
ご質問者さまの疑問解消の一助になれば幸いです.

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85% …
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 補足ですが…


1 町丁名は○○X丁目までが町丁名なので、例えば四谷三丁目までが町丁名となり、三は数字扱いではありません。そのため、正しくは漢数字です。登記申請書は「四谷3丁目」では間違いです。地番(住居表示ではない)は登記でもハイフン使用が認められています。
2 全てハイフンで結ぶのは間違いがおきることがあります。
(1) 丁目がない住居表示施行地域があり、例えば多摩区布田2-1 は多摩区布田二丁目1番ではなく、多摩区布田2番1号 です。
(2) 逆に丁目がついていても住居表示が施行されていない地域があり(土地区画整理事業による換地処分実施地区に多い。)、高津区梶ヶ谷2-3-4は高津区梶ヶ谷二丁目3番地4 で高津区梶ヶ谷二丁目3番4号 ではありません。(現在は住居表示施行)2-3-4と書くと2番3号4号室なのかもしれません。
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記憶が曖昧なので間違えていたらすみません。



丁目までが町の名前であるから、と聞いた事があります。

新宿三丁目とか四谷三丁目とか。だから新宿3丁目と書くのは本当は正しくないのだとか。

「六本木」を「6本木」、「麻布十番」を「麻布10番」と書かないのと同様です。

1-2-3のように書くのは便宜的にそうしているものと思われます。
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本来は、○○町△△1丁目2番3号と書いてあった場合、


○○町△△1丁目までが町名で住所なのです。
△△1-2-3というのは簡略した書き方です。
町名である以上、△△1丁目まで書くのが正式な書き方です。

とはいうものの、はがき等で書くスペースが少ない時は私も△△1-2-3
という書き方をします。(はがき自体が簡略した郵便物だと思っていますので。)
あと、懸賞等の応募先が△△1-2-3と書いてあった場合は
そのまま書きます。(相手に敬意をはらって。)
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郵便物はどのように書いても同じところに届きますが、本来同じものではありません。


市町村が住居表示設定時においてどのように定めたかにより違います。
○○町一丁目2-3と定めたのか
○○町一丁目2番3号と定めたのか
○○町1-2-3と定めたのかです。
つまり住居特有の固有名詞みたいなもので、郵便の宛名が「○○一郎」の場合「○○イチロー」と書いても届きますが、だからと言って「○○イチロー」が正しいわけではありません。

市役所で住民票を取得してもある市では「○○町1-2-3」と表紙して交付され、ある市では「○○町一丁目2-3」や「○○町一丁目2番3号」と表記されます。

「○○町一丁目2-3」を「○○1-2-3」と省略して書く人がいますが、正式には「○○町一丁目2-3」と「○○1-2-3」は違うものです。
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「丁目」「番地」「号」「字」等、アラビア数字ではなく


漢用数字と一緒に表記するときに、横棒では見難いことが
あります。
また、横棒は便利ですが、省略した表記なので、丁寧に
記帳するときはやはり「丁目」「番地」等を書くように
しています。
シンプルが全て良いわけではないと、私は思います。
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