アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

専門家、もしくは経験者の方のご意見をお願いします。

「婚姻中に形成した財産は等分される。」、と聞きますが、これは必ずでしょうか?

現在、DV夫と離婚調停中です。
調停は次回で不調、その後すぐに離婚裁判に移行の予定なのですが、財産分与に不安があります。

というのも、夫が結婚時の約束と180度転換して、「婚姻中に形成した財産の2分の1を渡すように。」、と言ってきているのです。

背景をご説明すると、結婚前から私(妻)と夫との間には、2倍超の所得差がありました。
(婚姻中に形成した財産というのは、ちょうど、その所得差に等しい規模になります。)

<結婚時(結婚する前&した直後)の約束>

”それぞれの親の将来はそれぞれが負担する”、と約束していました。
夫の両親は健在で、それなりに豊かです。
(生前贈与を行っているくらいです。)
一方、私の側は、母一人子一人の家で育ち、資産も収入も無い母がいます。
母も高齢なので、援助する必要があります。
なので、私の所得が多い部分は、私が母の為に貯えておくことで、合意していました。

<婚姻中の状況の変化1 - 私の病気>

結婚直後に私が、治療法の確立されていない難病にかかってしまいました。
進行性の病気で、近い将来には仕事もできなくなってしまう可能性が高いです。

<婚姻中の状況の変化1 - 子供の障害>

子供に障害があります。
(私が養育すべく、親権を求めています。)
療育など、どうしても費用がかかります。
就労が上手く行かない場合など、成人後も親のサポートが必要です。

結婚後、特に夫との話し合いの中で、結婚時の約束を変えた事はありません。
なので、不意打ちを受けたように感じています。

約束通りでいくと、1.婚姻中の出費を計算し、その出費を半分ずつ負担したと考え、2.それぞれの総所得から出費の半分を引いた額を分与する、となるはずです。
(その結果、分与額の差額は、所得差になるかと思います。)

こういった財産分与は、離婚裁判では、まず無理でしょうか?

A 回答 (1件)

問 「婚姻中に形成した財産は等分される。

」、と聞きますが、これは必ずでしょうか?

答 民法768条は「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と定めているので「必ず」とはいえないでしょう。とくにお子さんに障害があり、現在もまた成人後もサポートが必要であるといった事情は考慮されます。また一方の母親を援助するという約束も考慮要因です。しかしこれらは絶対的なものではなく、考慮すべき事情のうちの1つということと考えられます。

問「約束通りでいくと、1.婚姻中の出費を計算し、その出費を半分ずつ負担したと考え、2.それぞれの総所得から出費の半分を引いた額を分与する、となるはずです。こういった財産分与は、離婚裁判では、まず無理でしょうか?

答 財産分与の計算はこういう長い時間におけるフローを計算をするのでなく、離婚時点で「今ある財産(および負債)」をどう分けるかということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

法律に無知でお恥ずかしいのですが、法律は文字通りの理解をしてもいいのでしょうか?

例えば、

> 当事者双方がその協力によって得た財産の額

夫による協力がなければ(仕事の邪魔や嫌がらせをしていました)、私の所得は私の所得とみなされる可能性が高いでしょうか?

お礼日時:2009/09/16 06:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!