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表記の通りです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>休業証明書


 休業したことを証する文書。休業したことによる損害(減給等)の有無は関係ない。

>休業損害証明書
 休業したこととともにそれにより損害(減給等)が発生したことを証する文書。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/19 19:09

言葉の意味は他の回答通りです。



最高裁の判例により、休業損害は有給休暇の使用で休業損害が
なくても支払われますので、休業証明書を出せば休業損害が
認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/19 23:31

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