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レンタカーで擦ってしまいました。
道を間違え袋小路に入ってしまい、Uターンする際に右前バンパーを鉄柵にハガキ大程度のキズを付けてしまいました。
鉄柵のほうは微妙な傷が付きました。(パッと見では分からない程度)

レンタカー会社と警察に連絡し事故証明書を届けました。
事故と言うことで、次回更新の時に免許証の色は引き続き青色になるのでしょうか?現在私はブルー免許証です。

A 回答 (3件)

誰も怪我のない事故で、柵もその程度の損傷であれば、事故の加点処分はありませんので、次回更新時にゴールド免許の条件に該当すれば、今回の事故は無関係で、ゴールドになります。

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 事故の有無は免許証には関係ありません。

5年間違反行為がなければゴールド免許です。その程度の事故であれば、無関係と判断できるのでは?

 ゴールド免許=運転が上手で事故を起こさない人、そう思い込んでいる人が多いようですが、それは誤りです。ゴールド免許保有者は違反をしない人であって、保険会社からみれば「違反をしない人=慎重にまじめに運転する人=大きな事故を起こしにくい人」ということで割引をしています。
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今回の件は「事故扱い」にはなっていません。


ですから、次回ゴールドに成り得る状況であるなら、ゴールドですね。

所謂「無事故無違反」の「無事故」、この「事故」ってのは「人身事故」ですので、今回のような「物損」では「事故」では無いのです。
しかも「危険な運転」をしていて、違反を「取られた」ワケでもないですから。。。

乱暴な言い方してしまえば「物損事故」なんて「事故」じゃないんです。

気にする事はありません。
(気にするなと言っても限度が有ります)
(今回のような「うっかり」は気にし過ぎないでいると重大な事故の要因となりますから。。。)

同じ「物損」だけでも、明らかな「危険運転」であれば、何らかの形で「違反切符」を切られます。
これが無いのであれば「無事故無違反」の状態なんです。

結論:
免許には影響無し。
今後は「うっかり」を無くすように運転するようにすればいいだけ。

です。。。
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