皆様、お教え下さい。
親から、住宅購入資金を借りました。その金銭消費貸借契約書を作ってみたのですが、内容に問題がないか見ていただけますでしょうか?
特に気になっているのは、第3条と第7条の後の「一通」についてです。
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金銭消費貸借契約
貸主 ○○(以下「甲」という。)と、借主 ○○(以下「乙」という。)とは、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は、次条以下の約定で乙に対し金○,000万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けて受け取った。
第2条 甲乙両当事者は、前条の貸金の利息を元金に対する年2分の割合とすることを約した。
第3条 乙は甲に対し、第1条の借入金および前条の利息について、平成21年10月末日を第1回として、以降毎月末日までに240回に分割し、甲に持参または送金して支払う。なお、毎回の支払額は、別表「返済回数ごとの支払額一覧」による。
第4条 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず、当然期限の利益を失ない、元利金を一時に支払うこと。
1 本件の支払を2か月分以上怠ったとき。
2 乙が第三者から差押え若しくは仮差押えを受け、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
第5条 前条の場合、乙は、甲に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済に至るまで元金に対する年21.9%の割合による損害金を支払うこと。
第6条 甲および乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項が生じたとき、およびこの契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意を持って協議解決するものとする。
第7条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上、本契約成立の証として、本書を一通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、甲が保管する。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
甲 貸主
○ ○ ○ ○ 印
○○県○○市○○町○丁目○番○号
乙 借主
○ ○ ○ ○ 印
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
よくできていると思います。
金融関係のひながたを参照されたのでしょう。
返済金の内容は別紙のとおりとせず、本文の中で毎月払いは21年10月から○○円を240回、半年払いは6月と12月に○○円を40回、というふうに表示してしまうほうが普通でしょう。
別紙にすると、閉じて割り印する必要があります。
心配していることは、3条の「持参」の払いをどうやって証拠に残すかという部分でしょう。
「送金」も毎回手数料を考えると240回は馬鹿になりません。同一銀行内の自動送金が利用できれば、少し安くなるかもしれません。
4の2は親子間なので不用かなと。銀行が住宅ローンの保全するための条項ですから。
抵当権設定しないのでしょうから、第三者から債権者(親)に対して通知が来ませんので。
それに破産するような事になれば、払えないでしょうし、詐害行為として優先返済もできないでしょうから。
5の損害金は銀行並みの14.5%でどうかなと。
金消契約書は「貸し手」が所有するので、きちんと印紙を貼付し割り印して、一部作成で良いと考えます。
売買契約のように2部作成して双方が持つ必要はないので。
借り手はその写しを持つことで、目的の税務署対策は用をなすと考えます。
余談ですが、2000万円のようなので、相続時清算課税にはしないのですね。
まあ、この金額をポンと貸せる親なら、かなりの資産があって相続税の対象にされるので、意味はないと検討済みですよね。
税務調査をクリアすれば、目的は果たせるのでしょうが、万一比較的近い将来に相続が発生しないとも限らないので、その場合の対応のことも頭の片隅においておくことも必要かと。
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