
私は、お店を経営しています。
1年前に店舗の賃貸契約を締結しました。ちなみに店舗は1階で、2階は大家さんが住んでいます。
先日、激しい夕立があった際に、店舗のバックヤード部分で激しい雨漏りがして、急いでバケツをおきましたが、数十分でバケツに1~2cmほど溜まりました。
そのことを不動産屋経由で大家さんに伝えると、大家さんから電話があり、「台風なんかのときに、年に1回ほど、2階の玄関前の踊り場のところに雨が吹き込んで、雨漏りするんですよ。でも天井が湿った程度でしょ?」との誠意のない言葉で、「湿る程度どころかバケツにどんどん水が溜まりましたよ」と伝えると、「そのようなときには、水が溜まらないように水を掃きだすようにしますけど、なにぶん遅い時間まで勤めて、家に誰もいないことが多いので・・・。注意はするようにしときます。そんなことで・・・。」と呆れる回答でした。修理する気もなさそうです。
もちろん、契約時にそのような話しは一切説明がありませんでした。しかし、年に1回程度雨漏りがするんですよという言葉が今回あったことから、大家さんはその事実を隠していたことになります。
バックヤードは在庫品の倉庫代わりにしているのですが、洋服等を扱うので、水や湿気は大敵です。そんなことを知っていたら、契約はしていませんでした。
1年かけて地域で宣伝し、店の会員数も1000名強になりましたが、他の場所に引越すと、1から顧客獲得をしていかないといけませんし、新店舗の賃貸契約にかかる費用・工事費用・宣伝費用等に莫大な経費がかかるため、金銭的にも難しいのが状況です。
不動産屋には、修理や家賃減額(ちなみに現在12万円)について投げかけました。
この件は、重要事項の告知義務違反にあたるでしょうか?
また、どの程度のことを要求できますでしょうか?
1.修理の件
2.家賃減額の件
3.引越すとした場合の請求できる費用 など
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
修理要求をするだけです
雨漏り修理は大家の責任で有る事はハッキリしています
・再度強く修理の要求をするのみです
私なら
・修理を要求する
対応しないなら
・勝手に自分で修理しその金額が償却出来るまで家賃を半額しか払わないと通告する
・それでも修理しないなら勝手に修理する
(ブルーシートでも良いかも?)
・修繕費が償却出来るまで半額家賃を法務局に供託する
さて後は大家さんの出方次第でしょうね
ありがとうございます。
大家の奥さんから修理しますと連絡が来ました。
連絡が来てから1週間ほど経ちますが、まだ修理をしている様子はございませんが・・・。
No.3
- 回答日時:
>この件は、重要事項の告知義務違反にあたるでしょうか?
雨が漏れてくるなど、住居として、又は店舗としての貸室として基本的な要件を満たしているとは思えません。説明が有れば、借りなかったと言いたいのでしょうが、説明が有ればそれで良いという次元の話ではありません。
ここは雨漏りしますよ、などという重要事項は有りません・・。直せ、という話です。
1.修理の件
2.家賃減額の件
3.引越すとした場合の請求できる費用
1.は当然に要求出来る部分です。雨が漏れてくるなんて話になりません・・。
2.1が満たされれば要求する事柄では無いでしょう。というか、家賃減額を受け入れるということは、雨漏りを承諾する形になりませんか?
3.雨漏りを直さずに、あなたが店舗として契約した目的が達成出来ない事が明白であれば、大家側の契約違反となり、そこで生じた損害賠償請求は可能でしょう。
全て当事者同士や仲介業者を交えて話し合うしかありませんが、収拾が付かない場合には弁護士等とも相談の上進めた方が良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
私は大家でもありますが、このケースは大家及び不動産屋がどうかしているのではないでしょうか。
店舗がバラック同然のあばら家なら、多少の難はお互い了解済みでしょうとなりますが、そうではないのですよね?
洋服とありますからアパレル関係でしょうか?
店舗として貸すのは店舗として機能することを前提としているわけですから、それが叶わないのでは話になりません。
私も管理している業者のミスで音楽スタジオの電源に問題がある状態で貸してしまい、その後問題が発覚したのですが、その時は私の方ですぐに工事と器材の交換をしました、半日休ませたので休業補償を払うと言ったのですが、強く辞退されたので菓子折りで勘弁してもらいました。
引越しと言っても現実的ではないでしょうし、家賃をまけてもらっても、いつ商品が水浸しになるか考えたらおちおち寝ていられませんよね?
強く言って、すぐに修理してもらいましょう。
速やかに修理してもらえず、商品に損害が出た場合は損害賠償請求訴訟を起こす旨も付け加えておきましょう、
がんばってください。
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