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賃貸物件に住んでいて火災を起こした時、及び隣家よりもらい火で被害を受けた時、それぞれにおける「その後支払うべき家賃」についてお教え下さい。
まずはもし自身が火元となって半焼~全焼させ「もう住めない」となった場合です。
原状回復にかかる費用は火災保険の借家人賠償から補うとして、例えば「住めるようになるまでの家賃」も火元となった人間が支払う義務を負うのでしょうか?
また、先程の話が火元が201号で、202号にも火災が及び202号も住めなくなった場合、そこの家賃は誰が支払う義務を負うのでしょうか?(火元の201号?それとも重過失でない限りは202号の被害者?)
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>本人が火元であった場合も、もらい火で住めなくなった場合も、取り敢えずは家賃の支払い義務は無くなるという事ですね?



そういうことです。
なぜなら大家は家賃を貰う代わりに、きちんと住める住居を提供する義務があるから。
家賃を払えということなら、じゃあ今すぐ住めるようにしろという話になってしまいます。

ちなみにもらい火を受けた借り主は自分が原因ではないので原状回復義務なんてないですよ。
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たらればの話はさておき。


賃貸住宅の火災については注意した方がいいよ。

法令等の定めにより下記のような構成になっているよ。

民法709条 
他人に損させたらちゃんと賠償しなさいよ!
失火責任法
でも、火事の時は賠償しなくていいからね!
あ、ただ、自分がチョー悪いときは払うんだからね!

上が火事になっても責任をとらなくていいーーーーと言われる所以。


ただし、賃貸住宅の場合、借家人賠償の義務は免れない。
それが下記。

民法415条
返せないならちゃんと賠償しなさいよ!
・・・・・・なに? なんか文句あるの?

という感じで、415条には709条と失火責任法の組み合わせのように火事については規定がない。
『何も書いてない』ので失火責任法のような免責はされない。
だから賃貸の借主は失火責任法上は賠償責任がなくても、415条債務不履行の賠償責任はある。
債務不履行の部分の損害賠償は『火事が原因でも』返さなければならない。
この部分を補償するのが借主の加入する借家人賠償保険。


注意するのはこれから下の部分。
借家人賠償保険では大体どの保険会社の契約でも、火災の修繕費は補償される。
では補修が完了するまでの貸主の逸失利益の賠償、火災さえなければ得られたはずの家賃の賠償は補償されるかどうか。
債務不履行に該当するかどうか。

一般的には失火責任法により貸主側には損害賠償の請求権はないと解されている。
でも状況次第では、415条の債務不履行による賠償請求や訴訟になる可能性はある。
なお、質問文の例示では202号の借主は類焼の被害者なので損賠賠償の請求を受けるような関係ではない。
可能性があるのは201号室の借主。
あくまで可能性の話だけどね。
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火災は、”失火法” という特別な法律があります。



例えば、アパートに住んでいる人、一戸建ての所有をしているオーナーとなる住人などが、「俺の家を燃やしてやるぞ~」 みたいにおかしくなって放火をしたような場合は、責任を追及されます。

でも、例えば、一戸建ての自分の所有している家の住人に高齢者が住んでいて、昼間とか息子さんなどの子供が働きに出ている間に、ストーブの灯油を給油する際に、気づかずに火を十分に消していないとかで、家が燃えてしまい、都市部では家が隣接しているのでお隣とそのお隣と燃えたりした場合、特に賠償もしない。

それぞれの被害者が自分の火災保険とかで半焼とかの認定を受けて保険金をもらって、立て替えるとか、そのまま月極駐車場にしてしまうとかする感じです。

”過失” か、”故意” か、という感じで、意図的に放火したとか、そういうものでない限り、特に火元の人は賠償もしない。

強いていえば、そこの燃えた家に新しく家を建てて新築の家に住み、燃やしてしまったお隣さんとかにお金も出さないと、住みにくいとかあるので、焼けたのを業者に依頼して違うところに引っ越してしまい、土地を売り抜けるとかします。

相談者さまが、いつもタバコを吸っていて、うっかり家事を起こしてしまったとか、料理で鍋を火にかけていて、火事を起こしてしまったとか、そういう場合は特に何も賠償しないと思います。

賃貸住宅の場合は、賃借人という部屋を使う人が強制的に火災保険を加入させられますが、どちらかといえば、家主さんの為みたいなもので、住んでいた人が出ていくと家賃も入らず、部屋を改装するとかにもお金が必要となる。

相談者さまがどういう物件に住んでいるのかわかりませんが、鉄筋コンクリートのマンションですと、ワンルームで火災が起きた場合、その部屋だけが使用できなくなり、お隣とかそのまま住み続け、燃えた部屋がブルーシートなどをして、その後回収してまた貸し出すという感じです。

火災が怖いとかの場合、断然鉄筋コンクリートの方が家にある大切な写真など燃えずに済みますし、火事で死ぬリスクも減るので、あまり木道はお勧めできません。

あと、相談者の住むマンションなどのドアに、嫌がらせとかで喧嘩した相手が、防火ドアとかに火を着けるとかする人がいた場合、それは放火ですので警察に検挙され連れて行かれ、最終的には修繕にかかった費用を全額賠償するという感じになり、それは火を着けた人が負う感じ。

例えば、刑務所に行かない代わりに、全額弁償しますという風にしてしまい、被害者に返済させる方向で調整するとかする。

俗に言う、”被害者に刑事告訴をさせないようにする為にうそでも全額弁償しますが、お金がないので分割支払いで月に1万円ずつ返済します” とかで話をつけて、最後まで支払わずとか。

基本は執行猶予などで毎月面談とかあるので、支払うのはやめられないというのはあります。

火災が起きると消火活動が今日の深夜だと、必ずまた消防車が翌日に現場に来て火災の火元調査などがあります。

余程の事とか、放火とかそういう悪意のあるもの以外は、特に賠償責任が発生しない感じで、どちらかといえば、寸志程度のお金を被害者に持参され、「申し訳ございませんでした」 と500000円とか綴んで渡すという、任意の世界のような感じです。

火事をもらった家というのは、基本そこに住めなくなるとかあるので、当分の間どこかの賃貸マンションとかに引っ越ししないといけなくなるので、加害者が50万円とか100万円くらいを持って謝罪して、「これだけで勘弁してください」 と言う感じ。

後はそれぞれの被害者が、自分の火災保険で立て替えるとかしないといけない感じ。

アパートとかに住んでいて、隣の部屋から火災で燃えてしまったとかの場合、被災した時点でっ賃貸契約は解除されました~ としてしまった方が家主さんの被害を受ける金額が減るじゃないですか。

そんな感じで燃えただけ損し、引っ越しで損し、損しかしない。

失火法というのは、火元の人から見れば、ぱっと見は魔法のような法律に見えるかもしれませんが、実はそうでもなかったりします。

例えば、自分が火元で誰かが死ねば、一生それを背負って生きていく派目になる。

車の事故でもそうなのですが、昔あるおじいさんが定年退職して軽ワゴン車に乗り、運転が下手なので周りは運転しないように言っていたが、問題ないと本人は子供たちの意見とか無視した。

ある日小学生の子供が飛び出して、死んでしまった。

家がそばにある事で飛び出した子供が悪いのに、加害者となったおじさんの定年で新築した立派な家に母親が来て、「人殺し~」 とわめく。

仕方なく警察を呼ぶのですが、元警察官を退職していた事でそれもしんどいとかあって、新築の家があるのにアパートを借りて10年くらい犯罪者のように暮らし、最後は別人にしか見えない感じで亡くなりました。

任意で加入していた自動車保険も無制限とかですが、相手が悪いとかもあるので満足いただける金額でもなかったみたいですよ。

保険は多くの方が誤解されているのですが、請求した分が支払われるとかでもなかったりします。

生命保険でも、よく新聞に死亡して保険金請求したら出なかったとかの問題が載っていたりするじゃないですか。

例えば、死亡したら5千万円の保険に加入していて、結婚したばかりなのに王さんが死亡して、保険金請求したら1円でも出ないような保険金支払い停止処分になりました~ とか書面が届くとかある。

車の事故でも、カスタマイズしてとか、無責判定を出して支払わないとかもあったりします。

義務を負うという以前の問題として、火災は起きない方が良いし、家に消火器とか置いて消す方が良いし、実際に202号が燃えたら、その住人に対して加害者が自分でお金の交渉などもして貯金から支払うとかした方が良い感じがあります。

なんとなくお金の話をするのは難しいとか、自分は保険に入っているので任せてあるとか、お金がないとか、そういう理由で何も出さないと、意外と後で少しずつ精神を病んでしまっていくとかある感じ。

もらい火事は、焼け損で住んでいた人が困るだけだったりするので支払わずにとんずらする人の方が多いと思います。
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私の親戚は、賃貸に住んでいましたが、お隣さんが火事を起こし、


焼け出されて、引っ越しを余儀なくされたそうです。

保障とかは、その隣人はお金が無い人だったらしく、何もなし。
泣き寝入りしたそうですよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
隣人には保証の必要ないって、おかしな法律ですね。

お礼日時:2024/01/13 12:02

いえ、住めなくなった時点で契約解除となります。


そして引越し費用も自分持ちです。
失火責任法により、火元となった人には賠償責任は免除になります。
つまり、周りの人は泣き寝入りなんですよ。

ただ、自分で火をつけたとか油を火にかけたまま出かけたとか、重大な過失がある場合は火元の人は賠償責任を負うことになります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
本人が火元であった場合も、もらい火で住めなくなった場合も、取り敢えずは家賃の支払い義務は無くなるという事ですね?
原状回復義務は負うのでしょうけれど。

お礼日時:2024/01/13 11:57

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