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不動産会社が管理しているアパートに住んでいます。家賃はカード会社を通して引き落としになっています。
住み始めて4年目で2年前に1000円。今年また2000円値上げの契約更新書が届きました。これを拒否したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
たしかに、同じアパートの人に聞いてみると、うちの家賃は安いようです。
でも、契約時に更新時に値上げするとは聞いていません。
周りの家賃と比較して安いというだけで、値上げの理由になるのでしょうか?
調べたところ、固定資産税の増額や地価の上昇などの原因により、周りの家賃より安くなった場合のみ家賃値上げと書いてあります。固定資産税の増額や地価の上昇などの原因がなくても値上げできるでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>固定資産税の増額や地価の上昇などの原因により、周りの家賃より安くなった場合



「など」です。「など」には「~や、それ以外でも」の意味があります。

もし「固定資産税の増額か地価の上昇が原因で」と、2つの事項のみに限定しているなら、それ以外の理由は許されません。

しかし「など」と書いてあるなら「それ以外でも値上げの提示は可能」と言う事です。

事実として「周りの家賃より安くなった」のなら、正当な値上げの提示と言えます。

しかし「値上げ」は「家主と借主の双方が合意して」ないと実行出来ません。家主の独断で出来るのは「値上げの提示」であって「値上げの実行」ではありません。

「値上げ反対」として、値上げされた契約更新を拒否し、値上げ前の家賃しか払わないのも可能です。合意が行なわれず改訂された内容での契約更新されなかった場合、自動的に「改訂前の条件で契約更新されたものとみなす」事になっていますので。

ただし、これをやると「アパート内で自分ところだけ回覧版が回って来ない」「断水や停電のお知らせなど、ライフラインの停止に関わるお知らせが自分ところだけ回って来ない」「アパートのゴミ集積所にゴミ出ししたら、自分のだけ回収されずに部屋のドア前に戻されてた」「何かが壊れても修理を渋って修理してくれない」「自前で修理したら、勝手にやった事だと言われ、修理費を全額負担する事になった」「退去時に敷金が1円も戻らないばかりか、現状回復費用として、えらい金額を請求された」など、ろくな目に遭いません。
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先の回答にあるように家賃の値上げには両者の合意か、合理的理由に基づく判決などないとできません。



通常家賃の合意ができない場合は、現行家賃を大家に支払います。受け取れば、それで合意が得られたことになります。

受け取らなかった場合は、供託という制度を使用する必要があります(供託の原則は大家が受け取りを拒否した場合です)。それを怠ると、家賃滞納という契約違反行為として、賃貸契約を解除されるおそれがあります。

ここまでの家賃値上げの一般論は先の回答にもあるのですが、質問者のケースではカード引き落としになっています。
そのため、現行家賃だけを支払うように(引き落とされるように)するのは難しいように思います。

また、カードからの引き落としを停止させると、今後は家賃滞納になります。

他の支払い方法に変更できないのでしょうか?
そうしないとカード会社との契約に従って勝手に引き落とされてしまうように思います。

私はカード引き落としについて詳しくないので、具体的にカード引き落としの場合の対応方法がわかる方いたら回答してあげてください。
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 そのアパート内の家賃ではなく、その周辺の似たような物件の家賃と乖離があれば家賃の値上げは可能です。

同一物件内の家賃差は関係ありません。
 
 ただ、家賃を見直す特約などで定めがなければ、双方協議によるものなので、一方的には値上げ出来ないでしょう。

 その場合はあなたは相手が現在の額の家賃を支払えばよいでしょう。大家が受け取りを拒否すれば、供託するしかないでしょう。「家賃 供託」で検索してみてください。
 

 
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値上げは拒否できますよ。


家賃の値上げは契約内容の更改ですから、借主の合意がない限り不可能です。
家賃の値上げに合意しなければ契約を更新しないといわれても大丈夫です。明示的に契約が更新されなければ、契約は自動的に更新(法的更新)されることになっています。あなたの住む権利(賃借権)はなくなりません。

拒否の意図は、大家に直接伝えればいいと思います。管理会社は家賃の徴収を代行しているだけで、契約の内容に関して関与する権限はありませんので。
相手が値上げを強行しようとするようであれば、内容証明で家賃の値上げには合意できない旨、送りつければよいです。その上で、相手が値上げを撤回するまで、家賃は供託します。

もっとも、上記のように借主が「徹底抗戦」の姿勢を見せたとき、大家は家賃の値上げが事実上不可能(裁判を起こして家賃値上げの妥当性を認めてもらう必要があるが、費用倒れになる可能性が高い)になってしまうので、周辺相場などと比べて著しく不当な値上げでなければ、合意してあげることも考えてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 13:12

固定資産税や地価上昇に限らず、家賃や附帯額の値上げを制限することは出来ません。

家賃等が周囲の同じような建築物と比較して、あまりにも高額等の場合のみ制限が可能と思われます。世間一般の景気動向に対してでも値上げや値下げがあっても当然ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 13:12

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