
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
弁護士から強制執行を勧められたということですから、その弁護士に相談するのが一番手っ取り早いと思いますが。
大まかな手順は以下のURLを参照してください。
http://www.keibai.co.jp/hikiwatashimeirei/hikiwa …
No.4
- 回答日時:
家賃を払わずに居住する事を、使用貸借と言います。
この場合、居住権も賃借権もありません。
外出を見計らって、鍵を交換し締め出す方法が一番です。
すぐに鍵を交換するのが難しい場合、中に入り鍵を閉めます。
鍵屋さんに連絡し交換してもらう。
競売物件等で、中々出て行かない占有者を追い出す方法です。
(最終手段が強制執行で金がかかります。)
窓ガラスを割ったりして進入すれば、不法侵入で警察を呼びます。
私物は、外に放り出すか、住む場所が決まったら引越し便で送ります。
なんか、可哀想ですが・・・・・・・。
No.3
- 回答日時:
家の名義が質問者名のであれば、元妻は正当な賃借人(ちゃんと契約して家賃を払っている)でないのですから、居住権はありません。
単なる居候状態です。居候なのだから、家主が出て行けといったら基本的には出て行く必要があります。まずは内容証明で退去を勧告をして、それでも出て行かなければ裁判をして強制執行することになります。家賃を払わない賃借人を追い出すのと同じことだと思います。
No.2
- 回答日時:
貴方は嫁さんと別れる時に慰謝料とか手切れ金を渡しましたか?何も渡さずに貴方が家を出てこられたのであれば、嫁さんはその家を貰った物と思っているかも知れませんね。
一旦住んでしまうと居住権が発生するので、突然出て行けと云っても出て行かないと思います。どうしても立ち退いて貰うには立ち退き料を払うしか無いでしょう。
離婚の問題と、立ち退きの問題の2つがありますので、法律相談所で相談されて、弁護士にでも間に入って交渉して貰うのが良いと思います。
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