
アパート代が25000円値上げについて
5年住んでいます
マンションオーナーが変わりまして
1年です
雨漏りが酷くフローリングはげ
壁紙剥がれ
窓はグラグラ 窓4枚隙間
壁紙交換 窓修理していただけるそうです
しかしながら通知はなく いきなり家賃25000円値上げされた金額7万超える額の請求がありました
まだ窓 壁紙 修理されてません
雨漏りも完璧直っていません
値上げ通知もなく いきなり高額値上げ
請求がきても払えません
7万超えの家賃であれば引越ししたいです
どう考えても7万超えの物件ではありません
今の家賃よりも安くてもいいくらい
古いです
マンションですがオートロックもないです
4万ちょいなんで借りましたが これは納得できません
そして前家賃ですから 昨日 請求を受けて
月末に払えるわけもありません
これは当たり前のことですか
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
とりあえずすぐに市の無料の弁護士に相談してみるといいです。
対策立ててくれます。急ぐなら、弁護士に相談です。契約してなかったら、貴方に非はないけど、出ていくかどうか、これからの家賃も含めよくよく家主と写メもとり、話合いした方がいいです。直すまで前の家賃でいけないか、相談してみた方がいいです。大変でしたね。No.5
- 回答日時:
これは当たり前のことですか
↑
当たり前ではありません。
大家といえども、対等の契約当事者に
過ぎません。
一方的な値上げなど認められる訳が
ありません。
交渉しましょう。
そんな状況なら値下げ交渉したらどうですか。
(借賃増減請求権)
借地借家法
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、
将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
No.4
- 回答日時:
当たり前では無いですよ。
①家賃値上げには正当な理由が必要。
また、一方的に即変更できません。合意が必要です。
②借主(あなた)に過失のない雨漏りは、貸主(大家)がなおすもので
その費用を家賃などで借主に請求は出来ません。
まずは家賃値上げの理由をちゃんと確認しましょう。
この文章だけ読むと、雨によって部屋がボロボロで
壁紙交換 窓修理するから値上げというようにとれます。
簡単に言うと、貸主(大家)は家賃をもらって家を貸している以上
普通に住めるように設備も含め修繕、しなくてはなりません。
家とは、雨風しのぎ生活する場所です。
雨漏りは修繕すべきだし、雨漏りによって室内を修繕しなくてはいけないのなら
それは貸主側の負担でするべき事なのです。
雨漏りを了承して賃貸契約を結びましたか?そうじゃないのでしょう?
でしたら、値上げの理由としては不当です。
家賃未払いだと、契約解除の恐れがありますので
家賃は今までどおりの金額で必ず遅れずに支払して下さい。
もし、受けとらない、返金してきたら
家賃を法務局に預ける「供託」制度を利用して下さい。
また、あなたの保証人には事情をしっかり説明しておきましょう。
値上げに同意していない不当な理由のものだから拒否してとね。
もし、保証人が保証会社なら値上げの同意書が無ければ保証されないですが
念の為事情は説明しておくといいと思います。
あなたがする事は
まず値上げの理由を確認する事
雨漏りによってかかる修繕費用が値上げの理由なら
「それは自分には責任がありません。貸主の負担するべき事だから同意はしません」と伝えればいいですよ。
それで出て行けと言われても応じる必要はありません。
「弁護士にでも相談された方がいいんじゃないですか?」ってやさしく教えてあげてください。
No.2
- 回答日時:
まず借り主には、家賃の値上げを了承しなければならない義務はないので、値上げが不当だと思えば「了承しません」と拒否して構いません。
正当な値上げ理由としては、「土地や建物の税負担が増した」「経済事情の変化で、近隣の同種物件と比較して賃料が不相当になった」時です。
したがって、オーナーチェンジ自体を理由に値上げすることはできませんから、値上げ理由を問い質しましょう。
No.1
- 回答日時:
普通は更新時前に予告がありますが、
大家が借主に対して値上げを告知する時期というのは、借地借家法では特に定められていません。1か月前であろうが、契約更新の10日前であっても、法的には問題ないのです。
賃貸契約書に明記して無ければいついくら上げるかは自由です。
どうすればいいかとなると
・出て行く
・家主と交渉する
・供託金を積んで裁判する
などですが、一度大家と交渉されては。
黙って住み続けると債務不履行になります。
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