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お伺い致します。

義母が一戸建ての家を賃貸契約にてに現在人に貸しています。築32年の古い戸建で、借り手のAさんは10年以上、ご家族で住まわれています。つい数ヶ月前にAさんと賃貸契約を更新したばかりですが、最近、老朽化が原因で大規模な修繕が必要な箇所が判明し、業者に修繕費用の見積もりをお願いしたところ、200万円以上かかるとのことでした。

元々の家賃が安い金額の為、200万という金額は家賃約3年分に相当します。またその頃には他の部分の修繕も必要となる可能性も高いため、現時点で賃貸契約を解消してAさんに退去してもらった後に取り壊して売却した方が良いのでは?と思っています。
一番、現実的でベストな選択を教えて頂けますでしょうか?また、もしAさんに退去してもらう場合には、立ち退き料等はいくらが相場なのか?をおしえていただけますでしょうか?

・契約は2年更新
・月の家賃は6万円程度  です。

また、このようなトラブルの相談はどこにしたら良いでしょうか。

A 回答 (3件)

ケースにもよりますが8ヶ月分の賃料分つまり48万円と敷金全額です



この場合は更新をしないで立ち退き料を払うケースではないので更に高額になると思います
それと法的にAさんは更新終了日まではどんなに高い金額を掲示されても応じる必要はありません

相談先は司法書士です
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この回答へのお礼

早速、回答頂きましてありがとうございます。非常に参考になりました。今回のケースでは更新を直近でしているという件からもより金額が嵩むという現実が分りました。これを機会には母にしっかり話をしてみたいと思います。

お礼日時:2010/03/21 22:30

 老巧化がどの程度なのかわかりませんので一概には言えませんが、修理・補強で間にあう程度であるなら『正当な事由』とはならないでしょう。

修理見積もりが高額で『元々の家賃が安い金額の為、200万という金額は家賃約3年分に相当します。』は全く理由にはなりません。大家がそのようなことも含めて家賃設定を行い、それに備えるべきことです。

 しかも、『数ヶ月前にAさんと賃貸契約を更新したばかり』となると貸主側の誠意が問われるでしょう。

 一般的には仲介の不動産屋さんに入って頂いて立ち退き交渉をして頂くことになります。

 どうしても借主が立ち退かないとなると修理する必要が出てくるでしょう。その辺の金額も含めての交渉となると思います。

 要は、今の借地借家法の下では借主が異常に保護されていますので、一旦貸してしまうと、借主は、無期限に、修理・修繕は大家負担で、固定資産税の心配もなく、気の済むまで住み続ける権利を得てしまうのです。

 相手が強硬なら弁護士さんに相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

早速、回答頂きましてありがとうございます。非常に参考になりました。現在の借地借家法の考え方を分かり易く解説頂きましてありがとうございます。これを機会に義母にしっかりと話して、再度意向をしっかりと確認してみます。

お礼日時:2010/03/21 22:36

売却するつもりであれば、Aさんに買ってもらえばよいのでは?


その物件の所在地の土地価格が分かりませんが、立ち退き費用と
解体費用を払って、どれくらい利益が得られるか計算した方がよいですよ。

それと立ち退き交渉は、正直言って金額だけではなかなかうまくいきません。
それまでの質問者さんとAさんの関係や、Aさんの家庭の事情など
いくらもらっても立ち退きできない、と言うケースもありますので。

それに今回のケースでは仮に半年分の家賃としても36万です。
おそらく引っ越し費用+新居の敷金・礼金はまかなえないかと思います。
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この回答へのお礼

早速、回答頂きましてありがとうございます。非常に参考になりました。具体的に解説頂きましてありがとうございます。これを機会に義母にしっかりと話して、再度意向をしっかりと確認してみます。

お礼日時:2010/03/21 22:38

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