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ご回答宜しくお願い致します。

アパートのオーナーです。
今月の賃貸契約更新に際し、将来的にその物件に私が居住したいので
更新内容の切り替え(普通更新→定借)を申し出ました(更新日の6ヶ月前)

それきり店子とは電話、訪問、書面でも連絡がつかずです。
店子は恐らくこのまま法定更新で居住したいのでしょう。

それは、私も法的に追い出すのは難しいと思います。

この店子がこの物件に居住したい理由は家賃が非常に安いからだと思います。
(駐車場込み、水道代込み)でリノベーション後の最新設備、そして
広さが近隣の家賃と比べても格段に安いです。

私としてはずっと住むなら、それは折れるとしてこのままの家賃では
とてもやって行けません。
従って、条件提示(明け渡しの金額)か住みたいのであれば家賃の値上(相場)と
水道料金の負担(契約書には使用人負担)を提案する予定です。

結果的にこれらの値上げが嫌になって出て行ってくれれば一番いい形です。

法定更新とは家賃値上げとかで更新を拒絶したい場合、旧来の家賃で住み続ける
事ができるそうですが、法定更新になった後からでも家賃の値上げは申し出れるのでしょうか?
弁護士さん相談した所、明け渡し訴訟では負ける可能性が高いが、今回の物件の場合
家賃値上げで訴訟まで行ったとしても勝算はあるとのことで、私は値上げに関しては
裁判しても良いと考えています。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>法定更新になった後からでも家賃の値上げは申し出れるのでしょうか?



回答は出ていると思うが・・・

> 弁護士さん相談した所、明け渡し訴訟では負ける可能性が高いが、今回の物件の場合 家賃値上げで訴訟まで行ったとしても勝算はあるとのこと

このサイトには基本的には素人が回答をしている。
それに比べれば法律の専門家である弁護士のアドバイスの方が何倍も確実。
無料法律相談ではなく、有料の法律相談であればなおさら確実。

弁護士の名前で内容証明(賃料増額やその他)を送れば、借主もさすがに無視はできない。
おとなしく支払うことはないだろうから、無料法律相談へ行って、まあ相場なりの賃料は支払わなければならないとか言われるだろう。
不満なら供託しろ、とか。
その通り供託したとして、調停・裁判そして和解ときて、安い賃料だと認定されたら、過去にさかのぼって本来の賃料との差額分を請求できる。
本件で言えば、弁護士の内容証明送達の月の分の賃料から差額請求できるかな。
ケースバイケースだけれども。
こういう意味では、冒頭の質問の回答は「申し出られる」となる。

裁判まで望まないとすれば、不動産鑑定士に鑑定を依頼して適正な賃料を算出して、その鑑定書を添えて借主に賃料増額請求をする。
借主がこの鑑定書を持って無料法室相談へ駆け込んでも、担当弁護士はおそらく「根拠を示しているし、これなら高額な値上げとまでは言えないじゃないですかぁ」と気の抜けたような回答をする、と予想。
借主は裁判(=金がかかる)までしないだろうから、賃料増額は可能だと思う。

さらに、立ち退かせたいなら、鑑定書+賃料増額要求と平行して、相場の立ち退き料の1.5~2倍を提示すれば立ち退きを承諾する可能性がある。
安いから住んでいるのだろうから、それが値上げになるということは居座る動機がなくなる。
さらに相場よりも高い立ち退き料(=実費との差額は収入になる)をもらえるとなると、人によっては喜んで立ち退くんじゃないかな。
まあこれはご参考までに。
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