No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一応法では、6ヶ月前の予告が必要とされてますが、通常の賃貸契約の場合、それ以前に居住権と言うのがありまして、あなたが「退去します」と言わない限り、何年経とうが大家が強制的に追い出すことはできません。
で、その解除をお願いするに当たって、さしあたってこれだけ払いますから、なんとか・・・というのが退去費用だったり、引越し費用だったりというのが、わかりやすいたとえでしょうか。
まあ、相場は、引越しにかかわる全費用(新規物件の敷、礼金、引越し業者の手配、など)です。それが概ね家賃6か月分ぐらいになると、解釈しましょう。まあ、中にはそれ以上にとる猛者もいるようですが、あくまでも非常識にならないようにということなら、その程度で。つまり、引越ししても損しないだけは、ということです。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
>退去命令は半年前から言わないといけないと言われ、半年はすめる権利があるって言われたのですが、
その通りです。
大家さんからの立ち退き請求は「正当事由」がない限り無効です。現在「借地借家法」で賃借人は厚く保護されておりますので。
故に、その「正当事由」が無ければ大家さんに何と言われようとも「住み続ける権利」があります。
ちなみに、正当事由ですが
●相当期間の「家賃滞納」(3か月~6か月)
●建物老朽化に伴う取り壊し等
●その他契約違反行為
以上くらいでしょうか。ちなみにご質問者のケースですが上記理由の「建物老朽化に伴う取り壊し等」に当たるかどうかですが、ご質問文を拝見する限りではこれに当たらないと思います。この「老朽化」とは「とても住めない状態(屋根に大穴があいている等)」でないと認められませんので。
>引越しにかかる賃金など、請求できるのでしょうか?
前述のようにあくまで「出て行ってほしければ出すもん出せ」が基本的なスタンスですから、結果から言えば請求できます。要は、大家さんからの退去請求は「賃借人へのお願い」ですので、立場的には賃借人が強い立場になります。(法的には逆です)
ちなみに、立ち退き料の相場ですが概ね「家賃6か月」位でしょうか。勿論、法的なものではありませんので「交渉次第」です。
あと、住み続けるにあたり今まで通り家賃はきっちりと払い続けて下さい。前述のように「家賃滞納」は退去請求の正当事由になりますので。ごくまれに大家さんが家賃受け取りを拒否するケースがありますが、もしもそうなった場合は最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取ってください。そうすれば「家賃滞納」にはなりません(法的に)
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
大家してます
貴方がそこに住み続けたければいつまででも住めるのが基本
例外は
・その建物が極端に老朽化している場合
・大家にやむを得ない事情が有る場合
くらい
>もし、できるのであれば、相場はどのくらいの金額でしょうか?
貴方が引っ越ししなければ出さなくて済んだ費用+迷惑料
通常は家賃の3-6ヶ月分で話し合われることが多いようです
私が貴方の立場なら...
・敷金全額返還
・現状回復責任免除
・引っ越し費用
・新しい物件の仲介手数料
・新しい物件の礼金
・家探しや引っ越しなどの時間的補償
・迷惑料...新しい住所を知人や役所、会社などに変更を連絡する手間も掛かります
いずれにしろ2ヶ月は無理な要求ですね
無理を通すならそれなりの金銭的配慮も必要でしょう
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