【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

お世話になっております。
去年12月から友達とルームシェアをしているのですが、2月末から友達がすぐ近くにある実家に帰ったっきり家に帰ってきません。
それどころか、3月分の家賃を請求してもメールは無視、電話も居留守を使われていまだに払ってもらえません。
すぐにでもシェアを解消したいのですが、レオパレスのため6月にならなければ半年契約の違約金が発生してしまいます。
あと2ヶ月ちょっとなので無駄な出費をするよりは我慢したいのですが、ただでさえ収入の少ない私にとっては家賃を払ってもらえないと苦しいのです。
どうにかして払ってもらいたいのですが、こういう場合どこに相談すればよいのでしょうか?
レオパレスに言っても個人間の問題は個人で解決してくれと言われそうで…。
どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも(おそらく)シェア可能物件でないところでシェアしてたわけですし


友人ともシェア契約を結んでないでしょうから、法的な措置はとれないでしょうね。
その友人の実家がすぐ近くにあるとのことですから、実家に直接足を運んで
友人本人または親御さんに直談判するしかないと思います。
それでもダメなら、今回は勉強代だと思って諦めましょう。
今後は、お金が絡むことにはどんなに親しい友人間でもきっちり書面を
残すようにした方がいいですよ。

この回答への補足

結果から言うと家賃を払ってもらえました。
契約満了時の5月分まで払ってくれるそうです。
今回は向こうからの置手紙と言う証拠があるのでいざとなれば使えると思います。

>>そもそも(おそらく)シェア可能物件でないところでシェアしてたわけですし
レオパレス側とはシェアを話してありますし、シェア可能物件ではないということではありません。(契約時に2人部屋では4人まで可能、1人部屋では2人まで可能という話を聞いています)

補足日時:2008/04/03 09:15
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 大家しています。



 ルームシェアは質問者様の抱えるトラブルは当然読み込んでするべきものです。
 厳しいようですが、逃げ出した方の勝ちですね。相手はここを読んで勉強していたのではないですか?

 契約書がどちらの方であったかによっても違ってきますが、
 もし、質問者様であれば、当然、家賃の請求は質問者様と連帯保証人様に行きます。違約金を払ってすぐに立退くか、期限まで家賃をご自分で負担して原状回復費用を払って立退くかでしょう。
 もし、先に逃げ出した方なら、質問者様が払わなければその方に一時的な請求は行きます。それでも払わなければ連帯保証人様に請求が行くでしょう。

 大家や、管理会社はこの件に関しては質問者様のご想像の通り全く関与しません。ただ、家賃や原状回復費用等、あるいは違約金を契約相手とその連帯保証人様に請求するだけです。

> どうにかして払ってもらいたいのですが、こういう場合どこに相談すればよいのでしょうか?

 払いたくないと言っている相手に払わせるのには、たとえ相手に明確な支払い義務があっても、大変な労力を必要とします。相手が異議を唱えれば、最終的には何十万も払って弁護士を頼んで裁判するしかないのです。費用対効果でプラスが出ますか?
 穏便に収めるには相手の親御さんに相談するか、裁判所で支払命令を取るか、です。事実上は相手の親が拒否したら『裁判してでも払っていただきます。』という“脅し”までしかないでしょう。

この回答への補足

結果から言うと家賃を払ってもらえました。
契約満了時の5月分まで払ってくれるそうです。
今回は向こうからの置手紙と言う証拠があるのでいざとなれば使えると思います。

>>逃げ出した方の勝ちですね。相手はここを読んで勉強していたのではないですか?
どうでしょうか。
私は向こうの実家を知っているので、いざとなれば両親に告げ口をすることも可能、困るのは自分、と言うことを考えればそれはないかなと思います。
共通の友人もいますし、自分のイメージが悪くなることはしないと思います。

補足日時:2008/04/03 09:19
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>レオパレスに言っても個人間の問題は個人で解決してくれと言われそうで…。



でしょうねぇ。
ルームシェアにあたって、何か契約書のようなものはありますか?レオパレスとの契約を2人の名前でやったとか。(そんなことができるのかどうか知りませんが)
契約書など、紙に残っているのであれば、弁護士に相談すれば良いと思います。

でも、相談したところで裁判したって裁判費用の方が高くつくでしょうしね。

まずは相手の親に相談じゃないですか?
それでも埒があかなければ、相手の物を人質にとって、家賃の支払いが無ければ強制的に売却して家賃に充当させると内容証明郵便で通告ですね(金目の物が置いてあれば、の話ですが)

この回答への補足

結果から言うと家賃を払ってもらえました。
契約満了時の5月分まで払ってくれるそうです。
今回は向こうからの置手紙と言う証拠があるのでいざとなれば使えると思います。

>>レオパレスとの契約を2人の名前でやったとか。
契約時に「同居人」という欄で友人の名前を記入しました。

補足日時:2008/04/03 09:22
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賃貸住宅の又貸しは大家の承諾がなければ、契約違反ですね。


貸し主(レオパレス)に相談しても、承諾がないのなら、契約違反をとがめることはあっても、それ以上のことはしないでしょう。
貸し主としては、契約者本人から家賃が支払われれば、問題ないですし、滞納があれば本人および保証人に請求するだけです。

シェアの契約がどうなっているのかが重要ですね。シェア相手も共同でレオパレスと契約しているのなら、共同で責任がありますし、レオパレスとの契約ならきちんとした文書が残っていますので、シェアメイトにも責任があることは明確にできます。

しかし、質問者がレオパレスと契約しており、それをシェアメイトと質問者の間で勝手にルームシェアの契約しているのならちょっと問題です。

この場合、質問者が大家・シェアメイトが借り手(転借人)となります。
この場合のルームシェアはおそらく借地借家法の適用にならない契約方式ですし、個人間の契約なので、消費者契約法の適用になりません(なったとしてもシェアメイトゆうりに働くだけです)。
民法より契約の方が優先しますので、質問者とシェアメイトの間で行った契約がすべてです。
おそらくきちんとした契約がないので、契約内容がどうなっているのかそのあたりをはっきりさせるのが困難で、法的な責任があるのかどうかはっきりさせるのが難しいですね。
法的な根拠がなければ請求することが難しくなります。


>どうにかして払ってもらいたいのですが、こういう場合どこに相談すればよいのでしょうか?

個人間の契約ですので、消費者生活センターの対象外の契約です。宅建業法も関係ないです。となると、一般的な話なので、弁護士などに相談するしかないでしょう。あるいは自分で少額訴訟を起こすかです。

役所で行う無料の法律相談(期日は限定される)、弁護士会の行う低料金の法律相談(30分5000円程度)、法テラスの無料の相談などを利用するしかないでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/

この回答への補足

結果から言うと家賃を払ってもらえました。
契約満了時の5月分まで払ってくれるそうです。
今回は向こうからの置手紙と言う証拠があるのでいざとなれば使えると思います。

>>シェアメイトと質問者の間で勝手にルームシェアの契約しているのならちょっと問題です。
それはないのでご安心してください。
他の方の補足でも書きましたが契約時にシェアをレオパレス側に相談し、2人部屋なら4人まで、1人部屋なら2人まで可能、という話をレオパレス側から話を聞きました。

本当に弁護士に相談することも考えましたが、(地元では無料相談もあるそうです)とりあえず相手の手紙を証拠に契約満了時まで様子を見てみようと思います。

補足日時:2008/04/03 09:22
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