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現在21歳で14の時から病院を転々とし、今通っている病院でやっと診断名がつき、境界例人格障害と診断されました。
今の病院には16の時から通っていますが、18の時すでに病名は境界例人格障害だったらしく、傷つけないためにと主治医が私に適応障害だと言っていましたが、境界例ではないですか?と聞いたところ、そうだと一か月前に言われました。
境界例人格障害という病名で障害者手帳はもらえるのでしょうか?
また、障害者年金は当たるのでしょうか?
年金は若年の免除を受けていて一度も払っていません。
それでも障害者年金は当たるのでしょうか?
現在は働くことが困難で、勤めてもすぐに仕事を辞めてしまう状態です。
父も定年を迎え、年金生活になり、精神福祉法の援助(すみません名前忘れました)を受けていますが、薬代を払うのが苦しい状況です。
回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



申請する事はできるが、受かるかは分からない…みたいですよ。
申請されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://kokoro.squares.net/psyqa0189.html
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まず最初に、


障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の障害認定基準、
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の障害認定基準、
障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)の認定基準が、
それぞれ全く個別で連動もしていない、ということを認識して下さい。

いま、自立支援医療の対象にはなっているのではないかと思います。
一定の月額負担上限額がありますから、
薬代も含めて、医療費負担は極端な高額にはならないはずですが、
もし疑問があるようでしたら、担当課に尋ねたほうが良いでしょう。

次に、精神障害者保健福祉手帳について。
境界型人格障害でも、手帳交付の申請そのものはできますが、
いま、詐病や不正受給を防止する観点から審査が厳格化されており、
単なる人格障害(境界型人格障害をはじめとする人格障害)の場合で、
精神疾患(統合失調症、そううつ病、てんかん)を伴わないときは、
手帳の交付の対象とはしないようになっています。

障害年金では、さらに考え方が厳しくなります。
障害年金では、人格障害や適応障害を精神疾患とは見ていません。
このため、精神の障害による障害年金の対象とはなりません。

仮に、質問者さんが
ほんとうは境界型人格障害ではなく、何らかの精神疾患だとします。
この場合、障害年金では、
質問者さんは、20歳よりも前に初診があるようですから、
特例的な「20歳前初診による障害基礎年金」が考えられます。
現在までの保険料納付要件(免除も含む)は全く問われません。
保険料納付を必要とすることなく、
障害の状態さえ障害年金の基準にあてはまれば、
障害年金を受給し得ます。

境界型人格障害は、
精神疾患としての「統合失調症(精神分裂病)」との判別が、
たいへんむずかしい疾患だと言われています。
そのため、あくまでも個人的な意見ですが、
いままでの経過を考えると、
統合失調症の可能性も否定してはいけないのではないか、と思います。
仮に、もし、セカンドオピニオン(別の病院で診察を受けること)で
統合失調症である、とあらためて診断し直されれば、
障害年金にしても、精神障害者保健福祉手帳にしても、
取得できる可能性が拡がりますので。

精神障害による障害年金の障害認定基準は、
非常に厳しいものがあります。
質問者さんが、もしほんとうに単なる人格障害だけであれば、
障害年金の受給はほぼ困難になりますので、
できるだけセカンドオピニオンを受け、
ほんとうに人格障害だけで片付けられるのか、
もう少し詳しく調べていただいたほうが良いと思います。
 
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