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私は、前の会社で厚生年金基金に入っていました(約10年)。現在の会社でも入っていましたが、平成16年12月に「代行返上」で一時金なるものをもらいました(年金と一時金の選択で)。現在の会社では現時点で約22年となります。

ですが、平成17年3月に厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)から「年金の引継ぎのお知らせ(代行年金の支給について)」というはがきをもらっています。そのはがきには代行年金額(年間の支払い見込額)が記されていました。

代行返上で一時金をもらったので、この年金はなくなったと思っていました。ですが、一時金とは別にこの年金がもらえる(60歳から)ようですが、そう解釈していいのでしょうか?

A 回答 (6件)

もらえますよ。


基金は元々国が保証している代行部分と独自の上乗せ年金の2階建てになってます。
今回、独自の上乗せ部分だけを一時金でもらったので、代行部分は将来年金としてもらえます。
この代行部分は必ず将来年金になるので、元々一時金ではもらえません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。私の場合は、厚生年金の報酬比例部分は60歳からで、満額は65歳からですが、これは老齢厚生年金と解しますが、質問させていただいたのは、これにプラスして厚生基金部分(3階)が追加されるんでしょうか(代行返上で一時金もらったが、この3回部分の年金もあるのか)?ですが、どうなるのでしょうか?

補足日時:2009/10/03 10:34
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結論はNo1の方の回答通りですが字句についてちょっと気になったので・・・・・。


平成16年12月に「代行返上」とありますが」代行返上の場合社会保険庁に記録が移されると思います。
企業年金連合会に移管されるのは基金が解散した場合ではないでしょうか。
前の会社の分も厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)に移管されているはずです。
ねんきん特別便・定期便で確認されることをお勧めします。

この回答への補足

質問させていただいた背景はNo.1の方への補足に書きました。ということは、はがきに書かれた金額は、2階部分の厚生年金にこの金額がプラスされると解していいのでしょうか?

補足日時:2009/10/03 10:42
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NO2です。


>2階部分の厚生年金にこの金額がプラスされると解していいのでしょうか?
厚生年金にプラスされるのは「再評価分」「物価スライド」部分です。
代行部分は厚生年金を代行するのですから二重には出ません。ただし、基金は「再評価」「物価スライド」はありませんからその部分が厚生年金に反映されます。
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この回答へのお礼

私の情報提供の仕方・内容が不適切だったかもしれませんが、年金はわかりにくいと思いました。「二重には出ません」という意味が、(1)私に連合会からとどいたはがきに書かれていた「年金見込み額」が2階部分の厚生年金にプラスされて2階部分の厚生年金になるのか、(2)3階部分は代行返上一時金で「全てゼロ」になったという意味なのかわかりかねますが、皆様からの回答・アドバイスを元に連合会に確認するつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/05 12:30

『厚生年金基金・代行返上』間違いやすいですよね。


最初から拝見していましたが、目的の回答が得られないようですので回答します。

企業年金連合会から老齢厚生年金部分(2階部分)となり厚生年金としてもらえます。

厚生基金部分(3階)は企業年金基金となりますが、解散した場合はありません。
『代行返上で一時金をもらった』ということで、「代行上乗せ年金」や「第1・第2加算年金等」を清算されて受け取っておられるのです。
過去の前の会社で(約10年と)現在の会社の約22年分が厚生年金分となります。

参考のサイトは企業年金基金として存続していますが、貴社は解散したと判断されます。
代行返上
http://www.benesse.co.jp/kikin/return/index.html
 
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この回答へのお礼

No.4の方と逆(という言い方は正しくないかもしれませんが)のご意見と解します。私の質問の情報にも影響しているのかとも思いますが・・・いずれにせよ、皆様からいろご意見いただけいましたので、それを参考に確認してみます。ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/10/05 12:23

厚生年金基金は厚生年金の報酬比例部分の代行運用を行いますが、それに加えて基金独自の運用をする(企業が退職金相当の資金を拠出するなどして)ことが普通です。


報酬比例部分の代行運用は、代行返上するとその資金は企業年金連合会に移されて、老齢厚生年金を受取る資格ができた時に企業年金連合会から年金として支給されます。この部分は本来厚生年金を代行しているのですから代行返上のときで一時金で受取ることはできません。
一方、基金独自の運用部分は代行返上して基金が解散したときには基金独自の扱いとなります。すなわち、一時金で受取ることもありますし、これも企業年金連合会に移して企業年金として受取ることもあります。

ですから、基金の解散で一時金を受け取ったとしても、代行部分は一時金では受取れず、年金として受取ることになるのです。
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No5の追記です。


厚生年金基金になる前の期間や代行返上したあとの期間(つまり厚生年金だけの期間)は、その期間分を社会保険庁から老齢厚生年金として受け取ります。

つまり、あなたは老齢厚生年金の受給資格ができたなら社会保険庁からの老齢厚生年金と企業年金連合会からの代行年金(基金で言う基本年金)を受取れるます。ただし、社会保険庁への裁定請求とは別に企業年金連合会に請求しなければいけません。社会保険庁への裁定請求の結果(支給額の通知など)を元にして企業年金連合会に請求すればいいのです。
もちろん、65歳からの老齢基礎年金は社会保険庁から支給されます。

この回答への補足

お礼でNo.4,5と書きましたが、No.5,6の間違いでした。

補足日時:2009/10/05 12:20
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この回答へのお礼

No. 4, 5でのご回答ありがとうございます。このご説明ですっきりしました。企業年金連合会の案内にも「社保庁の裁定がまず先に」とあり、その後で請求となっていました。連合会に問い合わせればいいことですが、年金について自分なりに検討をしておいてから、と思いましたのでここでお聞きしました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/05 12:17

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