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現在アメリカに住む34歳(女)で、永住権を持っています。

来年、個人的な理由からアメリカ市民権を取得しなければならなくなりました。20歳からずっと国民年金を自動引き落としにして支払っていたのですが、私がアメリカ国籍を取得することによって日本国籍が無効になり、国民年金を受け取る権利がなくなるということは承知しています。子供や夫が日本人ではなく、おそらく一生アメリカで住むことになると思います。

この場合、国民年金のキャンセルをどのようにして行えばよいのでしょうか。(今日本ではないので、窓口に聞きに行くことができません。)キャンセルは海外からできますでしょうか。

また、キャンセルの際に米国市民権の証明書などを見せる必要があるのでしょうか。そして、もし実際に窓口で手続きを行わなければならない場合、すぐには日本にいけないと思います。なので、市民権をとって年金の受給資格を失った時からの支払い分は返ってきますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

在外居住・日本国籍喪失による国民年金の喪失手続きについては書面によるため,日本国内に協力者がいればその人を通じて行うことになります。

(米国在住で国民年金保険料を支払っていたということは,国民年金の任意加入をされていたということでしょうから,届出をした協力者の方がおられると思いますので。)
必要書類など詳しいことは,やはり,協力者を通じて問い合わせるか,日本の最後の住所地の年金事務所又は千代田年金事務所に直接問い合わせるとよいと思います。(メールによる問い合わせは無いようですので,電話による問い合わせになります。)

なお,喪失手続きにおいては脱退一時金の支給申請ができます。申請すれば,納めた保険料の半額弱が返ってきます。
一方,米国と日本とは社会保障協定を結んでおり,日本の被保険者期間と米国の被保険者期間とを通算の上,日本と米国どちらかに年金の請求ができることになっています。つまり,今後米国で11年以上公的年金を掛ければ,日本の国民年金を受給できる可能性があります。仮に将来国民年金を受給できるとすれば,脱退一時金を受給して精算してしまうよりも受給額の点で有利になります。ただし,国籍喪失のタイミングにより受給できる場合とできない場合とがあるようですので,何らかの形で年金事務所に問い合わせることをお勧めします。

※日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/question/index.html
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> 私がアメリカ国籍を取得することによって日本国籍が無効になり、国民年金を受け取る権利がなくなるということは承知しています。



そんなことを承知してはいけません。外国人になったからといって国民年金を受け取る権利がなくなるわけではありません。国民年金を受給するのに必要な期間(400か月)が満足されていれば受給できます。まあ,あなたの場合には14年ほどのようですから無理でしょうけど。

> 国民年金のキャンセルをどのようにして行えばよいのでしょうか。

日本に親族等がいれば代わりにやってもらうことも考えられますが,そうでない場合には本人が出向くか,郵送でということになります。事前に必要な書類などを確認するために電話をした方がよいでしょう。

> キャンセルの際に米国市民権の証明書などを見せる必要があるのでしょうか。

日本に住んでいないことが確認できればそれでよいはずです。

> 市民権をとって年金の受給資格を失った時からの支払い分は返ってきますか?

市民権をとって失うのは年金の受給資格ではなく,年金の加入資格です。国外に住む外国人は日本の国民年金には入れませんということ。加入資格がないのに支払ってしまった金額は必ず返ってきます。(もしかすると時効とかがあるかもしれない)でもそのための手続きが必要であり役所の手続きが面倒であるのは言うまでもありません。
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わたしはメキシコ国籍ですが、ためしに戸籍謄本を日本の親戚に頼み取り寄せてみたら、戸籍筆頭人に変わっていただけで、健在でした。

それで、領事館に尋ねてみたら、戸籍があればパス・ポート発行ができるとの説明で、申請したら即日発行となりました。わたしの息子・娘、それに孫も二重国籍で、記念品的に日本のパス・ポート受け取りました。次回は有効期限内であれば、戸籍謄本はいらないので、永久にパス・ポートで証明される日本国籍所持者となると思います。
それから、死亡届けの白紙を受け取り、基本的な箇所のみ記載し、身内に説明し、死亡の際は身内の人より領事館に現地の死亡証明書を添付し郵送を指示されました。それをしないと、100年でも200でも日本の戸籍上で生き続けていることになるので。
追加ですが、在外選挙人登録証明書も本籍地の県庁から、宅配便で送られてきました。これは、使ったことありませんが。
年金については、日本の社会保障庁のサイトで調べてください、とのことです。
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