
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長期間の欠勤となると、o-jonさんが休んだ分の仕事は、他の同僚たちが分担しなければならないので、その分一人が受け持つ仕事が増えます。
また、シフト制の職場だと、本来なら休みが取れたはずなのに、o-jonさんの代わりに出勤しなければならい人たちも出てきます。
今は、人件費削減の為、最低限の人数で仕事を回している職場も多いので、一人お休みすれば、他の同僚にかなりの負担がかかってしまうことも多いのです。
今回のo-jonさんの場合、致し方ない理由でお休みされているのは、職場の上司も理解はしていると思いますが、それでも上記のような事が職場でおこっているのであれば他の同僚の方から不満も出ますし、最悪仕事が回らないという事もあります。
また、病気での長期欠勤となると、今後もまた病欠で休まれる可能性もあれば、そういった点も敬遠されるかもしれません。
なので、会社側としては、申し訳ないけれどo-jonさんには辞めていただいて、きちんと出勤してもらえる方を雇いたいと結論を出したのかもしれませんね。
o-jonさんが悪いという訳ではないのですが、長期欠勤したり、長期間でないにしても、たびたび欠勤を繰り返す場合、辞めてもらわざるを得ないケースは少なくないのが現実だと思います。
No.8
- 回答日時:
NO1の方が言っている会社の規約とは就業規則の事です。
被雇用者が職場で閲覧できる様に使用者は掲示して置けば良いので、お手元には無いと思います。因みに実態としてパート労働者も含めて、常時10人以上雇用している事業所であれば労働基準監督署に提出義務が有ります。また10人未満でも作成義務は有りますので必ず有るはずです(もし無ければ、採用時に労働条件明示書も交付されていないはずですし、重大な労働法令違反になります)
パート労働者としての就業規則が別項として作成されていなければ正社員と同じ就業規則が彼方にも適用になります。
会社を休んでいる間も毎日連絡を取り10月1日に出勤して下さいと言われ出社したら契約解除を言い渡されたとの事ですが、雇用契約の一方的解除、つまり解雇という事で理解して良いですか?雇用契約でないと労働者では無いので労働法令の労働者保護規定との関係が違ってしまいます。
NO3の方の回答が一番が信用できます。それ以外の他の人は失礼ですが無視しても良い方達です。
もう少し状況を詳しく知りたいので幾つか質問しますので答えて戴けますか?10月1日に解雇されたと記載されておりますが、それは10月1日に即日解雇されたという事ですか、それとも解雇通告を受けたという事ですか?パート労働という事ですが、正社員と比較してどの程度の勤務時間でしたか、また有期雇用契約でしたか?
1ヶ月半欠勤と記載されていますが、病休か休職では有りませんか?出社していないとしても欠勤と病休・休職では大きな違いが有りますので整理して下さい。それから失礼ですが風邪で1ヶ月半と言うのは整合性が有りません。過去の「欠勤」との関連もそうですが違う理由がありますか?
結論からすると不当解雇と言うか、「不法解雇」の可能性はあります。
ただ、彼方の書き込みだけでは、不当解雇と言い切るには判断材料が少な過ぎますのでもう少し詳しく冷静に回答をお願いします。
最後に彼方の目的をハッキリとさせましょう。会社に戻りたいのか。
会社と示談にしたいのか。ただ、納得したいから知りたいのか。
それとも、今後の生活費用の相談がしたいのか?。
この後のアドバイスが違ってきますので大事な事です。
No.7
- 回答日時:
頻繁に欠勤して、業務に支障が出る場合は、解雇もいたしかたないのでは
ないでしょうか。
何の病気か存じませんが(風邪ですか?1ヶ月半も。。?)
今後も業務に支障が出る可能性があるから、会社もやむを得ず
解雇という形をとったのではないでしょうか。。?
もちろん病気である事が悪いことではありませんが。。。
No.5
- 回答日時:
No.3の回答者です。
疑ってしまって申し訳ありませんでした。
もしあなたのおっしゃる通りであれば不当解雇の可能性があります。
週明けにでも「本件について労働基準局(労働基準監督署)に申し入れさせていただきます。」と言い、会社の出方を見て下さい。
何か良い方に対応してくれるならよし、そうでなければ本当に労働基準局(労働基準監督署)に訴える必要があると思います。
No.4
- 回答日時:
パートって、その企業にとってはいないと困る人なんですよ。
要は人手が必要だから雇ってるんです。
病気とは言え、一カ月半も休まれると業務に重大な支障が発生しかねません。
辞めていただいて、他の人に来てもらうということになることもあり得るでしょうね。
正社員と違って、身分がそれほど保証されているわけではないので、そうした状況なら解雇もあるでしょうね。
早く体を直して次のパートを探しましょうよ。
No.2
- 回答日時:
欠勤に関する会社規定の手続を行いましたか?
連絡も何もなく1月半欠勤すれば「無断欠勤」で懲戒対象でしょう。
欠勤することになったとき上司に連絡し(自身で連絡できなければ親等からでも可でしょう)、その際に「欠勤予想期間」「病名」等を報告して適切な指示を仰いでいれば解雇までは行かないとおもいますよ。
No.1
- 回答日時:
その診断書を会社に提出されましたか?
「連続して7日以上欠勤する場合は医師の診断書が必要」と言った会社規約が有るはずです。
解雇された会社の「規約」を確認して下さい。
(お持ちでなければ直接会社に行って閲覧を求めて下さい)
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